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所得税や住民税(所得割)の納税額が定額減税可能な額を下回るため、定額減税しきれないと見込まれる方
令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯(10万円)
上記②のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯(児童1人あたり5万円)
①~③について、支給の可能性がある方へ7月末に確認書を送付しました。申込期限までに、確認書を返送またはオンラインで申請してください。
※オンライン申請は10月18日(金)まで。
※③のうち令和6年10月出生児は、11月15日(金)まで。
確認書が届いていなくても、「令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯」に該当する場合、申請することで給付の対象になります。