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認知症や知的障害、精神障害などによって、ひとりで決めることに不安や心配のある方がいろいろな契約や手続きをするときに、本人の気持ちを確かめながらお手伝いする制度です。お手伝いしてくれる人を「後見人(等)」といいます。
※食事の準備や掃除、日用品の買い物、手術の同意、身元保証人になることはできません。
本人や家族などが家庭裁判所に申し立てることで、成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の支援者を選任します。
ひとりで決めることができるうちに、公証役場で「誰に」「どのような」支援をしてもらうかについて定めた任意後見契約を結びます。
ひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、その監督の下、任意後見人が本人の支援を行います。
成年後見制度に関する広報や相談、利用促進などの体制を強化し、成年後見制度を必要とする人が制度につながるようにサポートを行っています。成年後見制度をはじめ、権利擁護に関する相談があれば、「とやま福祉後見サポートセンター」やお近くの地域包括支援センターなどへ相談してください。
「成年後見制度」について、講談で分かりやすく学べます。
神田織音さん
専門職による個別相談を実施します(1人あたり30分程度)。