二次元コードをタップすると、 詳細ページをご覧いただけます。
市では、中心市街地の道路を「広告物景観形成地区」に指定し、屋外広告物を歩道へ突き出して設置することを原則禁止しています。
ただし、平成28年9月末以前に適法に設置された、歩道に突き出している「既存不適格屋外広告物」は、経過措置として、令和8年9月末まで設置可能です。
※工事を行う前に、必ず景観政策課へ相談してください。
▶詳細は、市ホームページ(No.1012257、No.1012258)で確認してください。