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中心市街地における屋外広告物のルールと
改修工事の補助制度のお知らせ

お問い合わせ 景観政策課 電話:076-443-2109

 市では、中心市街地の道路を「広告物景観形成地区」に指定し、屋外広告物を歩道へ突き出して設置することを原則禁止しています。

 ただし、平成28年9月末以前に適法に設置された、歩道に突き出している「既存不適格屋外広告物」は、経過措置として、令和8年9月末まで設置可能です。

「既存不適格屋外広告物」の改修や撤去に係る工事費用の一部を補助します

工事を行う前に、必ず景観政策課へ相談してください。

対象工事
屋外広告物を敷地内に収める改修工事または撤去工事
補助金額
対象工事費の3分の1以内
補助限度額
①突出広告…1壁面につき20万円以下
②野立広告……1基につき40万円以下
※住所等1カ所につき、補助額合計100万円以下。
中心市街地における屋外広告物のルール

▶詳細は、市ホームページ(No.1012257、No.1012258)で確認してください。

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