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児童扶養手当などの手続きをお忘れなく

 各種手続きは、期限までに必ず行ってください。手続きが遅れた場合、手当の支給や助成が受けられない場合があります。
※各制度には所得制限があります。

親子のイラスト
お問い合わせ こども福祉課 電話:076-443-2055、2249
お問い合わせ 各行政サービスセンター
大沢野 電話:076-467-5830
大山 電話:076-483-2594
八尾 電話:076-455-2461
婦中 電話:076-465-2125
  制度の概要 手続きの方法 期限
児童扶養手当 令和6年度中に満18歳に達するまでのお子さんを監護・養育している母子家庭・父子家庭などへ支給される手当
※お子さんの精神・身体に一定以上の障害がある場合は、20歳未満までの方も対象となります。
「現況届」を提出してください
(6月末に書類を郵送しました)

※受給から5年経過した方などは、「一部支給停止適用除外事由届出書」も併せて提出してください。
8月30日(金)
ひとり親家庭等
医療費助成
母子家庭、父子家庭の親や児童などが保険診療を受けたときの自己負担額を助成
※児童とは、令和6年度中に満18歳に達するまでの方です。
「更新申請書」を提出してください
(6月末に書類を郵送しました)
8月30日(金)
特別児童扶養
手当
精神・身体に一定以上の障害がある20歳未満のお子さんを家庭で監護・養育している方へ支給される手当 「所得状況届」を提出してください
(8月上旬に書類を郵送します)
9月11日(水)

児童扶養手当は、令和6年11月分から、制度が拡充されます

①全部支給・一部支給の対象となる所得制限限度額を引き上げます(対象外から対象になる方がいます)

扶養親族等の数 受給資格者本人の所得制限限度額
全部支給対象 一部支給対象
変更前 変更後 変更前 変更後
0人 49万円 69万円 192万円 208万円
1人 87万円 107万円 230万円 246万円
2人 125万円 145万円 268万円 284万円
3人 163万円 183万円 306万円 322万円

②第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げます

  変更前 変更後
第1子分 45,500円 変更なし
第2子分 10,750円 変更なし
第3子以降分
(1人あたり)
6,450円 10,750円

※全部支給の場合の金額です。

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