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物価高騰への支援として、給付金を支給します

定額減税しきれないと見込まれる方へ
…定額減税補足給付金(調整給付)

新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯へ
…物価高騰支援給付金(子育て世帯には加算があります)

問い合わせ

▶給付金の制度や手続きに関すること

お問い合わせ 物価高騰支援給付金等コールセンター(福祉政策課内) 電話:076-481-7744
[平日9:00~17:00]

▶定額減税や推計所得税額・住民税額に関すること

お問い合わせ 市民税課 電話:076-443-2031、2032、2033
[平日8:30~17:15]

※詳細は、市ホームページ(No.1014311)をご覧ください。

給付金を受給するためには、申請が必要です

支給の可能性がある方へ、確認書を7月末から順次発送します
(一部、確認書を送らない子育て世帯あり)

申請期限
郵送…10月31日(木)(必着)
オンライン…10月18日(金)
※10月に生まれた児童に対する申請は、11月15日(金)(必着)まで。
支給時期
市が確認書またはオンライン申請を受理した日から、おおむね1カ月後
※口座へ振り込みます。書類不備などにより遅れる場合があります。
申請方法
郵送かオンラインのどちらか一方で申請してください
郵送…確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で返送してください。
オンライン…マイナンバーカードを所有しており、公金受取口座(本人名義)へ振込を希望される方は、スマートフォンなどを使用して申請できます(一部例外あり)。市から発送する案内に申請方法を記載しています。

 

定額減税しきれないと見込まれる方へ
定額減税補足給付金(調整給付)について

 6月以降、納税者本人および扶養親族(配偶者を含む)1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度の住民税(所得割)から1万円)の「定額減税」があります。
 その際、所得税や住民税(所得割)の納税額が定額減税可能な額を下回るため、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。

対象者(個人単位で給付)

令和6年1月1日時点で市に住所がある方(住民票がなくても市から住民税を課税されている方を含む)
令和5年分の所得税[※1]または令和6年度の住民税(所得割)の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じる見込みがある方
※ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超え、定額減税の対象にならない場合は対象外です。

[※1]…令和6年分の所得税額は年内に確定しないため、住民税課税資料から把握した令和5年分所得税額を基に算出しています。確定後、給付金額に不足が生じた場合は、令和7年度に差額分が支給される予定です。

「定額減税」の詳細はこちら

国税庁
(所得税)

総務省
(住民税)

給付額(定額減税しきれないと見込まれる額)の算出方法

給付額(定額減税しきれないと見込まれる額)の算出方法の図解

新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯へ
物価高騰支援給付金について

(1)令和6年度に新たに住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯(10万円)

対象世帯

※令和6年度の住民税とは、令和5年1月から12月までの収入(所得)に基づき、課税される税金です。
※ただし、次の世帯は対象になりません。

(2)子育て世帯への加算(児童1人あたり5万円)

対象世帯

次の世帯は申請することで給付の対象となる場合があります(市から確認書は送付されません)

対象世帯
・基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に生まれた児童がいる
・単身で寮にいるなど、別居だが生計が同一である児童がいる
申請方法
申請書と必要書類を郵送または直接、福祉政策課(〒930ー8510 新桜町7ー38:市役所3階)へ。
※申請書は福祉政策課(市役所3階)にあるほか、市ホームページ(No.1015599)からダウンロードできます。

(1)(2)の対象世帯のほか、次の方も、対象となる場合があります。詳細は、コールセンターへ問い合わせてください。

  • 配偶者からの暴力による避難や離婚協議中の別居など、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方
  • 基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に離婚し児童を養育している方
  • 修正申告などにより令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった方

振り込め詐欺や、個人情報を聞き出そうとする給付金詐欺に注意してください。

支給後に対象外と判明した場合は、給付金を返還していただきます。支給要件をよく確認してください。

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