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介護サービス費についてのお知らせ

お問い合わせ 介護保険課 電話:076-443-2193

介護保険負担割合証を7月下旬に発送します

 介護保険サービスを利用する場合の利用者負担の割合を記載した介護保険負担割合証を、要介護(要支援)認定を受けている方などに発送します。
 介護保険サービスの利用者は、利用している各事業所および担当のケアマネジャーに介護保険負担割合証の提示が必要です。

対象
要介護・要支援認定を受けている方、事業対象者の方

令和6年8月から
施設サービスを利用したときの居住費などが見直されます

居住費の基準費用額について

 介護保険施設に入所(入院)または短期入所し介護サービスを受ける場合、サービス費用の1・2・3割に加え、食費、居住費(滞在費)、日常生活費を施設に支払います。利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。

介護サービスのイメージ画像

 8月1日(木)以降の居住費の基準費用額(1日あたり)は以下の通りです。

基準費用額
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
1,728円(1,231円) 437円(915円) 2,066円 1,728円

※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入居生活介護を利用した場合の金額です。

居住費の自己負担限度額について(介護保険負担限度額認定証による助成について)

 低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請を行うことで、居住費および食費の負担額が、所得の状況に応じて減額されます。所得に応じた負担限度額まで支払い、差額分は介護保険から給付されます。

 8月1日(木)以降の居住費の自己負担額(1日あたり)は以下の通りです。

利用者負担段階 自己負担限度額
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室
第1段階 550円(380円) 0円 880円 550円
第2段階 550円(480円) 430円 880円 550円
第3段階①、② 1,370円(880円) 430円 1,370円 1,370円

※()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入居生活介護を利用した場合の金額です。

介護保険負担限度額認定証の更新時期です

 介護保険負担限度額認定証をお持ちの方が、8月以降も引き続き減額を受ける場合は、改めて申請する必要があります。

対象
次の全ての要件を満たす方
  • 市民税非課税世帯の方
  • 配偶者が市民税非課税の方(世帯が同じかどうかは問いません)
  • 預貯金などの金額が基準額以下の方
申請方法
申請書および必要書類を、郵送または直接、介護保険課(〒930-8510 新桜町7-38:市役所3階)へ。

※詳細は、市ホームページ(No.1003725)をご覧ください。

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