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介護保険料についてのお知らせ

お問い合わせ 介護保険課 電話:076-443-2043

65歳以上の方へ 介護保険料納入通知書を7月下旬に発送します

 令和6年度の介護保険料の年額は、本人や世帯の令和5年中の所得や課税状況などを基に算定されます。

保険料額

 保険料は所得に応じて14段階に分かれます。

段階 対象となる方 年間保険料
第1段階 ・生活保護受給者の方
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
19,800円
(軽減措置後)
世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方
第2段階 80万円超
120万円以下の方
35,700円
(軽減措置後)
第3段階 120万円超の方 54,300円
(軽減措置後)
第4段階 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の方 67,400円
第5段階 80万円超の方 79,200円
(保険料基準額)
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 80万円未満の方 91,100円
第7段階 80万円以上125万円未満の方 95,100円
第8段階 125万円以上210万円未満の方 103,000円
第9段階 210万円以上400万円未満の方 118,800円
第10段階 400万円以上420万円未満の方 134,700円
第11段階 420万円以上520万円未満の方 150,500円
第12段階 520万円以上620万円未満の方 166,400円
第13段階 620万円以上720万円未満の方 182,200円
第14段階 720万円以上の方 190,100円

保険料の納付方法

年金からの天引き(特別徴収)

 年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの天引きとなります。

※年金受給額が18万円以上の方でも、年度途中に65歳になった方や転入された方などは、一時的に納入通知書で納付する必要があります。

納入通知書により納付(普通徴収)

 年金の受給額が年間18万円未満の方は、納入通知書により金融機関・コンビニなどの窓口で保険料を納めてください。スマートフォン決済アプリでも保険料を納付できます。
 口座振替をご利用の方は、口座振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。

便利で確実な口座振替のご利用を

 口座振替を希望される方は、取扱金融機関、介護保険課、各行政サービスセンターなどの窓口で申し込んでください。

必要なもの
預金通帳、通帳届出印、納入通知書または介護保険被保険者証

Web口座振替サービスでも申し込めます

 パソコンやスマートフォンから、押印不要で簡単に申し込みができます。詳細は、市ホームページ(No.1013020)をご覧ください。

 特別な事情なく保険料を滞納すると、介護サービスを受けたとき、利用料の自己負担額増額などの措置を受ける場合があります。必ず期限までに納めてください。
 災害や、その他特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合は、相談してください。

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