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令和6年度の介護保険料の年額は、本人や世帯の令和5年中の所得や課税状況などを基に算定されます。
保険料は所得に応じて14段階に分かれます。
段階 | 対象となる方 | 年間保険料 | ||
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第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 |
19,800円 (軽減措置後) |
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世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円以下の方 | |||
第2段階 | 80万円超 120万円以下の方 |
35,700円 (軽減措置後) |
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第3段階 | 120万円超の方 | 54,300円 (軽減措置後) |
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第4段階 | 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が | 80万円以下の方 | 67,400円 | |
第5段階 | 80万円超の方 | 79,200円 (保険料基準額) |
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第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が | 80万円未満の方 | 91,100円 | |
第7段階 | 80万円以上125万円未満の方 | 95,100円 | ||
第8段階 | 125万円以上210万円未満の方 | 103,000円 | ||
第9段階 | 210万円以上400万円未満の方 | 118,800円 | ||
第10段階 | 400万円以上420万円未満の方 | 134,700円 | ||
第11段階 | 420万円以上520万円未満の方 | 150,500円 | ||
第12段階 | 520万円以上620万円未満の方 | 166,400円 | ||
第13段階 | 620万円以上720万円未満の方 | 182,200円 | ||
第14段階 | 720万円以上の方 | 190,100円 |
年金の受給額が年間18万円以上の方は、原則として保険料は年金からの天引きとなります。
※年金受給額が18万円以上の方でも、年度途中に65歳になった方や転入された方などは、一時的に納入通知書で納付する必要があります。
年金の受給額が年間18万円未満の方は、納入通知書により金融機関・コンビニなどの窓口で保険料を納めてください。スマートフォン決済アプリでも保険料を納付できます。
口座振替をご利用の方は、口座振替日の前日までに預貯金残高をご確認ください。
口座振替を希望される方は、取扱金融機関、介護保険課、各行政サービスセンターなどの窓口で申し込んでください。
パソコンやスマートフォンから、押印不要で簡単に申し込みができます。詳細は、市ホームページ(No.1013020)をご覧ください。
特別な事情なく保険料を滞納すると、介護サービスを受けたとき、利用料の自己負担額増額などの措置を受ける場合があります。必ず期限までに納めてください。
災害や、その他特別な事情により、保険料の納付が困難になった場合は、相談してください。