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後期高齢者医療保険のお知らせ

お問い合わせ 保険年金課 電話:076-443-2063
お問い合わせ 各行政サービスセンター
大沢野 電話:076-467-5811
大山 電話:076-483-1214
八尾 電話:076-455-2461
婦中 電話:076-465-2114

8月1日以降の新しい保険証を発送します

 新しい保険証を7月中旬から順次送付します。8月1日(木)以降は、新しい保険証を使用してください。

※医療機関受診時の自己負担割合(1割、2割または3割)が、令和5年中の所得などにより変更となっている場合があります。
※従来の保険証は12月2日(月)に廃止されますが、今回送付する保険証は有効期限の令和7年7月31日(木)まで使用できます。詳細は保険証に同封の案内文を確認してください。
※保険証が届かない場合は、保険年金課または発送元の富山県後期高齢者医療広域連合(電話:076-465-7502)へ問い合わせてください。

保険料額のお知らせ

 7月下旬に、「令和6年度後期高齢者医療保険料決定通知書」を送付します(6月以降に対象となった方は、8月以降に送付します)。

保険料の決まり方

 保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

保険料の決まり方の図解

(※1)保険料の賦課限度額が段階的に引き上げられます(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。ただし、令和6年度に新たに75歳に到達する方は、令和6年度から80万円となります。
(※2)令和5年中の年間所得から基礎控除額(43万円)を差し引いたものです。

令和6年度の均等割額の軽減判定基準

 「軽減判定基準」とは、世帯の所得に応じて保険料が軽減される基準です。
 年間所得が次の表の基準額以下の世帯は、均等割額(46,800円)が軽減されます。

被保険者および世帯主の令和5年中の年間所得 令和6年度の均等割額(年額) 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 14,040円 7割
43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 23,400円 5割
43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 37,440円 2割

医療費の支払いが自己負担限度額までになります

 ひと月の医療費が高額になる場合は、マイナ保険証などの提示によるオンライン資格確認、または認定証の交付を受けることで、医療機関での医療費などの支払いが自己負担限度額までになります。認定証の交付には事前に申請が必要ですので、相談してください。

  • 非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ(※3)の方は「限度額適用認定証」

(※3)住民税課税所得が145万円以上690万円未満の被保険者がいる世帯。

※すでに各認定証をお持ちで引き続き対象となる場合、更新手続きは不要です。
 新しい認定証(8月1日(木)以降使用可)を7月末ごろに順次送付します。

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