美しい景観をみんなで守るため
富山市景観まちづくり計画を改定しました

 平成23年に策定した景観計画について、社会情勢の変化に対応した景観形成を推進するため、改定を行いました。

施行日
令和5年10月1日
※施行日以降の届け出については、新しい景観形成基準を順守する必要があります。

富山市景観まちづくり計画とは

 「景観法」に基づき策定した計画で、良好な景観を形成するための基本方針や、景観に与える影響が大きい建築物などにかかる行為の制限などを定めています。

お問い合わせ 景観政策課 電話:443-2106

主な変更点

太陽光発電施設を設置する際は、
「景観法に基づく届出」が必要になります

 近年増加している太陽光発電施設について、周囲の景観を損ねないようにするため、届け出が必要になり、位置や高さ、色彩などに配慮を求めていきます。

〈景観に配慮した太陽光パネルの設置例〉

図解:景観に配慮した太陽光パネルの設置例

デジタルサイネージ(電子看板)は、明るさや音量に配慮をお願いします

 近年普及が進んでいるデジタルサイネージについて、屋外に設置する場合は、周辺の景観や交通の安全を阻害する可能性があるため、明るさを抑える、原則として音を出さない、動きのある広告や光の点滅は控えるなど、配慮を求めていきます。

画像:デジタルサイネージ(電子看板)の配慮
イラスト:書類

「景観法に基づく届出」をした建築物は、完了届の提出をお願いします

 届け出の内容通りに実施されているか確認するため、施行日以降に景観法に基づく届出をした建築物については、完了届の提出をお願いします。

詳細は、市ホームページ(No.1012372)をご覧ください。