令和4年度住民税非課税世帯等への
臨時特別給付金(10万円)を支給します

 国のコロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、新たに令和4年度の住民税が非課税となった世帯に対して、臨時特別給付金を支給します。
※令和3年度の本給付金を受けた世帯には、支給されません。

対象世帯
令和3年12月10日時点で日本国内で住民登録されており、次の①~③のいずれかに該当する世帯
※親族(課税)に扶養されている大学生の単身世帯など、住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象外です。
※①②③の重複受給はできません。

 配偶者などからの暴力を理由に避難している方で、事情により現在住んでいる市内の住所に住民票を異動できない方も支給対象となる場合があります。
 詳細は、問い合わせてください。

①令和4年6月1日時点で富山市在住の方で、令和4年度住民税が非課税の世帯

●支給対象の可能性がある世帯主へ、確認書を8月19日(金)頃から順次郵送します。
●11月15日(火)(必着)までに、確認書を、同封の返信用封筒で返送してください。
●確認書に記載の振込口座と異なる口座への振り込みを希望の方は、次の書類も併せて提出してください。

  • 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 振込口座が分かるものの写し(世帯主名義に限る)

②令和3年12月10日時点で富山市在住の方で、令和3年度住民税が非課税の世帯

●支給対象の可能性がある世帯主へ、確認書を令和4年2月下旬から3月上旬に郵送しました。
●9月30日(金)(必着)までに、確認書を、同封の返信用封筒で返送してください。
●確認書に記載の振込口座と異なる口座への振り込みを希望の方は、次の書類も併せて提出してください。

  • 世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)
  • 振込口座が分かるものの写し(世帯主名義に限る)

③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の家計が急変し、
 ①と同様の事情にあると認められる世帯

●9月30日(金)(必着)までに、申請書と必要書類を、郵送または直接、福祉政策課(〒930-8510 新桜町7-38:市役所3階)へ。
●申請書は、福祉政策課、各行政サービスセンター地域福祉課、各中核型地区センター、各地区センター、市社会福祉協議会(今泉)の窓口に設置するほか、市ホームページ(「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」で検索)からもダウンロードできます。

必要書類
  • 令和4年1月以降の任意の1カ月の収入状況(給与明細など)を確認できる書類の写し
  • 簡易な収入(所得)の見込み額の申立書
  • 世帯主の本人確認書類の写し
  • 振込口座が分かるものの写し(世帯主名義に限る)
  • 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降に複数回転居した方)

[①~③共通項目]

代理人が確認、申請(請求、受給)する場合は、次の書類を提出してください。

  • 代理人の本人確認書類の写し
  • 振込口座が分かるものの写し
  • 法定代理人の場合は、法定代理人であることを証する書類
支給方法
申請受付後、おおむね3週間後に口座に振り込みます(受付件数や書類の不備により遅れる場合があります)。

※給付金の支給後に、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。支給要件をよく確認し、確認書などを提出してください。

イラスト:注意

振り込め詐欺や、個人情報を聞き出そうとする給付金詐欺に注意してください。

問い合わせ

富山市臨時特別給付金コールセンター 電話:443-2244

受付時間
平日9:00~17:00