住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の申請はお済みですか

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を支給しています。対象となる方は、期限までに申請してください。

【令和3年度住民税均等割が非課税の世帯】

申請期限
5月31日(火)(必着)

 支給対象世帯の世帯主へ、2月下旬~3月初旬に、確認書を送付しました。申請期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。別途書類が必要な場合があります。詳細は、問い合わせてください。

【令和3年1月以降に家計が急変した世帯】

申請期限
9月30日(金)(必着)

 令和3年度住民税均等割非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入(所得)が減少し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる場合は、給付金の対象となる場合があります。
 申請期限までに、郵送で、申請書と必要書類を、福祉政策課(〒930-8510 新桜町7-38)へ。または直接、特設窓口(Toyama Sakuraビル3階:新桜町)へ。
 申請書は特設窓口、福祉政策課、各行政サービスセンター地域福祉課、各地区センター、市社会福祉協議会(今泉)の窓口に設置するほか、市ホームページ(「住民税非課税世帯 臨時特別給付金」で検索)からもダウンロードできます。
 詳細は、ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。

画像:注意

振り込め詐欺や、個人情報を聞き出そうとする給付金詐欺に注意してください。

問い合わせ

富山市臨時特別給付金コールセンター 電話:471-8820
受付時間 平日9:00~17:00