令和3年度
子育て世帯への臨時特別給付金を支給します

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。

お問い合わせ こども福祉課 電話:443-2249
お問い合わせ 各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5830
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
受給者
①児童手当を受給している方
②対象児童を養育する父母など
※所得の高いほうの令和2年中の所得が、児童手当の所得制限限度額未満の方(下表参照)。
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960.0万円
4人 774万円 1,002.0万円
支給額
対象児童1人につき10万円
手続き方法
給付金の受給者の区分によって、手続き方法が異なります。
受給者の区分 手続き方法

令和3年9月分の児童手当を富山市から受給している方
※公務員を除く。

申請不要です。
  • 令和3年12月27日と令和4年1月13日の2回に分けて児童手当の口座に振り込みました(支給通知を2回に分けて送付済み)。
  • 対象児童に高校生などが含まれる場合は、併せて支給します。

公務員
※職場から令和3年9月分の児童手当を受給している方。

申請が必要です。
対象者には、1月中旬に申請書を郵送しました。
必要書類を添え、郵送または直接、こども福祉課(〒930-8510 新桜町7-38:市役所3階)または各行政サービスセンター地域福祉課へ。

対象児童が高校生など(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のみの方
※基準日(9月30日)時点において、市内在住で、高校生などの児童を養育し、所得が児童手当の所得制限限度額未満の方。

申請が必要です。
対象者には、令和3年12月末に申請書を郵送しました。
必要書類を添え、郵送または直接、こども福祉課または各行政サービスセンター地域福祉課へ。

令和3年9月1日~令和4年3月31日に生まれた児童がいる方

  1. ①富山市から児童手当を受給している方(公務員を除く)は、申請不要です。
    対象者には順次支給予定です。
  2. ②公務員は、申請が必要です。
    対象者には、順次申請書を郵送します。必要書類を添え、郵送または直接、こども福祉課または各行政サービスセンター地域福祉課へ。

※詳細は、市ホームページ(「臨時特別給付金」で検索)をご覧になるか、問い合わせてください。