11月は「児童虐待防止推進月間」
ストップ!児童虐待
子どもを虐待から守るのはあなたです
189(いちはやく)
「だれか」じゃなくて「あなた」から
(令和3年度「児童虐待防止推進月間」標語)
子どもへの虐待とは
本来子どもを守るべき保護者(親や親に代わる養育者)が、子どもの体や心を傷つけることをいいます。
身体的虐待
- なぐる、蹴る、首を絞める、激しく揺さぶる
- やけどを負わせる、溺れさせる
- 戸外に閉め出す など
ネグレクト(養育保護義務の拒否・怠惰)
- 食事を十分に与えない、入浴させない
- 極端に不潔な環境の中で生活させる
- 病気になっても病院に連れて行かない
- 家や自動車の中に放置して出掛ける など
心理的虐待
- 脅迫したり、暴言を吐いたりする
- 無視したり、拒否的な態度をとる
- 目の前でDV(ドメスティックバイオレンス)を見せる
- きょうだい間で差別的扱いをする など
性的虐待
- 性的ないたずらや、性的行為を強要する
- わいせつな写真の被写体になることを強要する など
体罰などによらない子育てのために
児童福祉法には、体罰の禁止が明記されています。
子育て中の方だけでなく、周囲の方も理解し、体罰などによらない子育てを応援し、広げていくことが大切です。
次のポイントを心掛けながら、子どもに向き合いましょう
- 子育てに体罰や暴言を使わない
- 子どもに恐怖心を与えない
- イライラが爆発する前にクールダウンする
- 育児の負担を一人で抱え込まずに、周りにSOSを出す
- 子どもの「イヤ」は成長の証、子どもの成長を応援する
子育てに悩んだりすることはありませんか?
子育ては楽しいことばかりではなく、つらいことや大変なこともあります。
こども健康課(市役所3階)、子育て支援センター、各保健福祉センター、保健推進員、民生委員・児童委員など、あなたの周りには身近な相談相手がたくさんいます。困ったときは、ひとりで悩まず、気軽に相談してください。
子どもを虐待から守るためには
子どもの様子がおかしいなど「虐待かも」と思ったら、迷わずに連絡してください。
Q.もし、連絡した内容が間違っていたら?
責任を問われることはありません。あなたのその連絡が、子どもを救う手掛かりになります。
Q.連絡を受けたらどのような対応をするの?
市または児童相談所の職員が、対象となる子どもの安全を確認するための調査を行い、保護者の相談にも応じます。
虐待かもと思ったら
- お住まいの地域の児童相談所につながります。
- 連絡は匿名で行うことも可能です。
- 連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
※通話料は無料です。
※一部のIP電話からはつながりません。
問い合わせ |
- こども健康課 電話:443-2038
- 各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野(細入) 電話:467-5830 大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461 婦中(山田) 電話:465-2114
- 富山児童相談所 電話:423-4000
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