マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

 10月20日(水)から、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用がはじまりました。健康保険証として利用するには、申し込みが必要です。

お問い合わせ 保険年金課
国民健康保険について 電話:443-2065、2066、2064
後期高齢者医療保険について 電話:443-2063
お問い合わせ 各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5811
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114
キャラクター:マイナちゃん

利用申込方法

 利用の申し込みは、スマートフォンやパソコンから簡単に行うことができます。自身での申し込みが困難な方は、保険年金課(市役所1階)または各行政サービスセンター地域福祉課で、手続きを支援します。

スマートフォンからの申し込みの流れ

「マイナポータルAP」アプリ

QR:「マイナポータルAP」アプリ iPhone(App Store)

iPhone
(App Store)

QR:「マイナポータルAP」アプリ Android(Google Play)

Android
(Google Play)

  1. 「マイナポータルAP」アプリを起動します。
  2. 「マイナンバーカードの健康保険証利用申込」をタップします。
  3. 利用規約などを確認して、同意します。
  4. 数字4桁の暗証番号を入力し、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取ります。

→申し込み完了です。

※ICカードリーダライタがあれば、パソコンでも設定できます。

どんないいことがあるの?

 本人が同意をすれば、初めて利用する医療機関などでも、特定健診や、過去に使用した薬剤の情報を医師などと共有できます。

 マイナポータル(※1)で、自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が閲覧できます。

 マイナポータルで医療費通知情報を管理し、e-Taxに連携することで、確定申告の医療費控除がより簡単になります。

 限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 就職・転職・結婚・引っ越しをしても、健康保険証としてずっと使うことができます(※2)

(※1)
マイナンバーカードをお持ちの方が、行政の手続きやお知らせの確認などを行うことができるウェブサイトです。
(※2)
医療保険者が変わる場合は、これまでどおり異動届などの手続きが必要です。
ポスター:マイナ受付対応しています

ポスター

どこで利用できるの?

 下のステッカーやポスターのある医療機関や薬局などで、順次利用できるようになります。

厚生労働省のホームページでも、
利用できる医療機関・薬局を確認できます。

QR:厚生労働省ホームページ
ステッカー:マイナ受付

ステッカー

  • マイナンバーカードの有無にかかわらず、現在お持ちの健康保険証は引き続き利用できます。
  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者証は、これまでどおり毎年交付します。

詳細は、「マイナポータル」(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)をご覧になるか、問い合わせてください。

検索:マイナンバーカード 健康保険証