障害者を虐待から守りましょう

 障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられています。その通報が、障害者を虐待から救う大きな一歩となります。連絡した人が特定されないよう、秘密は厳守します。

障害者虐待相談窓口

電話:443-2004

画像:障害者を虐待から守りましょう
お問い合わせ 障害福祉課 電話:443-2207

◆障害者への虐待が起こりうる場所

【家庭】
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居人による虐待
【施設など】
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
【職場】
障害者を雇用する事業主などによる虐待

◆虐待の種類

身体的虐待

 身体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

性的虐待

 無理やり(または同意に見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

 

心理的虐待

 侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

 

経済的虐待

 本人の同意なく財産や年金、賃金などを使うこと。また、正当な理由なく必要な金銭などを渡さないこと。

放棄・放任(ネグレクト)

 食事や入浴、洗濯、排泄はいせつなどの世話や介助をほとんどせず、心身を衰弱させること。また、同居人による虐待を知りながら放置すること。