知っていますか?
屋外広告物のルール

お問い合わせ 都市計画課 電話:443-2109

屋外広告物とは…

 『常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの』を指します。商業広告だけでなく、絵やシンボルマークなど具体的なイメージを表しているもの、講演会やコンサートなどのポスターも、屋外広告物となります。

許可が必要な屋外広告物(イメージ)

画像:屋外広告物のルール

表示には許可が必要です

 美しいまちの景観や自然の風致維持、公衆への危害防止のために、屋外広告物を一定の許可基準のもと規制しています。
 屋外広告物を表示するときは、事前に市の許可が必要です。また、許可期間以降も継続して表示する場合は更新手続きが必要です。

表示にはルールがあります

 屋外広告物を表示してはいけない地域や物件があります。また、表示してもよい地域についても、表示できる大きさや高さなどが決まっています。条例やルールを守り、良好な景観をつくるため、デザインなどの工夫や配慮をお願いします。

屋外広告物の適正化にご協力ください

 許可基準の変更で現在の基準に合わなくなった屋外広告物は、改修をお願いします。改修補助制度を利用できる場合がありますので、希望する方は相談してください。
 また、許可を受けていない屋外広告物や、基準に合わない屋外広告物を設置している広告主には、是正指導を行っています。早急な改修をお願いします。
※許可基準等に違反した場合は、罰則が適用されます。

9月1日(水)~10日(金)は「屋外広告物適正化旬間」

 良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的に、違反広告物の啓発活動を行います。