障害者差別解消法では、国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことや「合理的な配慮の提供」をすることが規定されています。
障害を理由とする差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる「地域共生社会」の実現を目指しています。
正当な理由なく、障害を理由として、障害のない人と異なる対応をすることです。
【例】障害を理由に入店や施設の利用を断る
必要がないのに付き添い者の同行を求める
障害のある人から何らかの配慮を求める意思表示があった場合に、負担になりすぎない範囲で対応をすることです。
【例】筆談や読み上げなど、
コミュニケーションの方法を工夫する
段差がある際、
キャスター上げなどの補助を行う
それぞれの地域には、身近な相談相手となる「地域相談員」がいます。また、市役所では、障害福祉課をはじめ、各窓口で相談に応じます。気軽に相談してください。
これらのマークを見かけたら、障害のある人に対して配慮し、思いやりのある行動を心がけましょう。
車椅子利用者だけでなく、障害のある全ての人が利用できる建物、施設であることを示すマークです。
視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器につけられるマークです。
身体障害者補助犬(盲導犬・聴導犬・介助犬)の同伴について啓発するためのマークです。
配慮を必要とすることが外見からはわかりづらい人が身につけることで、配慮が必要なことを周囲に知らせるマークです。