固定資産税の対象となる土地・家屋については、国が定める「固定資産評価基準」に基づき、3年ごとに価格の見直しを行っています。令和3年度は、この評価替え年度(基準年度)にあたります。
令和2年1月1日(基準年度の価格調査基準日)時点の地価公示価格の7割を目途に価格を決定します。基準日以降、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地の評価額については、同年7月1日までの下落率をもとに価格を修正しています。
また、今回の評価替えにあわせて、市街地宅地評価法の計算方法の一部見直しと、対象地域の拡大を行います。
※令和3年度税制改正では、地価上昇により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く措置が講じられます。
令和3年度は、家屋の評価額を算定するための基礎となる評価基準(再建築費評点基準表)が改正となり、この基準により算出します。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧 | |
制度 | 自己の資産に関する令和3年度の固定資産税の評価額を他の資産と比較できます。 | 自己の資産(免税点未満や非課税物件を含む※)に関する令和3年度の固定資産税の評価額を確認できます。 |
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縦覧・閲覧 できる方 |
納税者、またはその代理人、納税管理人 ※土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみを縦覧できます。 |
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期間 | 4月1日(木)~30日(金)の平日8:30~17:15 | 4月1日(木)以降の平日8:30~17:15(年末年始を除く) ※4月1日(木)~30日(金)は、当該年度の写しを無料で交付します。 |
会場 |
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(免税点未満…それぞれの課税標準額の合計が、土地で30万円未満、家屋で20万円未満、償却資産で150万円未満のこと。)