固定資産税に関するお知らせ

お問い合わせ 資産税課 電話:443-2034~2037
お問い合わせ 税務事務所税務課 電話:465-2113

◆固定資産税の評価替え

 固定資産税の対象となる土地・家屋については、国が定める「固定資産評価基準」に基づき、3年ごとに価格の見直しを行っています。令和3年度は、この評価替え年度(基準年度)にあたります。

土地の評価替え

 令和2年1月1日(基準年度の価格調査基準日)時点の地価公示価格の7割を目途に価格を決定します。基準日以降、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない土地の評価額については、同年7月1日までの下落率をもとに価格を修正しています。
 また、今回の評価替えにあわせて、市街地宅地評価法の計算方法の一部見直しと、対象地域の拡大を行います。

拡大対象地域…
星井町、西田地方、堀川、光陽各校区の一部

※令和3年度税制改正では、地価上昇により税額が増加する土地については、前年度の税額に据え置く措置が講じられます。

家屋の評価替え

 令和3年度は、家屋の評価額を算定するための基礎となる評価基準(再建築費評点基準表)が改正となり、この基準により算出します。

◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧および固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

  土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧
制度 自己の資産に関する令和3年度の固定資産税の評価額を他の資産と比較できます。 自己の資産(免税点未満や非課税物件を含む)に関する令和3年度の固定資産税の評価額を確認できます。
縦覧・閲覧
できる方
納税者、またはその代理人、納税管理人
※土地のみ所有の納税者は土地のみ、家屋のみ所有の納税者は家屋のみを縦覧できます。
  • 納税義務者、またはその代理人、納税管理人
  • 借地・借家人(土地・家屋について借地権その他の使用または収益を目的とする権利を有する方)
  • 当該固定資産の処分をする権利を有するものとして法令で定められている方
期間 4月1日(木)~30日(金)の平日8:30~17:15 4月1日(木)以降の平日8:30~17:15(年末年始を除く)
※4月1日(木)~30日(金)は、当該年度の写しを無料で交付します。
会場
【富山地域】
資産税課(市役所2階)
【大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入地域】
税務事務所税務課(婦中行政サービスセンター2階)
免税点未満や非課税の固定資産は、納税通知書に同封の課税資産明細書には記載されていません。

(免税点未満…それぞれの課税標準額の合計が、土地で30万円未満、家屋で20万円未満、償却資産で150万円未満のこと。)

●縦覧・閲覧の際には、本人の身分証明書の提示が必要です。

身分証明書について

  • 官公署発行の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証など)⇒1点提示
  • 顔写真付きでない身分証明書(健康保険証や納税通知書など)⇒2点提示

代理人などが縦覧・閲覧する場合、身分証明書のほか下記のものが必要です。

  • 代理人…委任状(委任者の押印があるもの)
  • 法人…委任状(法人代表者印の押印があるもの)
  • 借地・借家人…借りている土地・家屋の賃貸借契約書
  • 相続人…戸籍謄・抄本など相続人と確認できるもの