国民年金のお知らせ

お問い合わせ 保険年金課 電話:443-2067
お問い合わせ 各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5811
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114
お問い合わせ 富山年金事務所 電話:441-3926

国民年金に必ず加入しましょう

 国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人に、加入と保険料の納付が義務付けられています。
 国民年金の加入者(被保険者)は、下記の3種類です。

第1号被保険者…
自営業、学生、フリーター など
第2号被保険者…
会社員や公務員 など
第3号被保険者…
第2号被保険者に扶養されている配偶者

このようなときは届け出を

 結婚、就職、退職などによって、加入する国民年金の種類が変わることがあります。以下の場合は、14日以内の届け出が必要です。

届け出が必要なとき 届け出に必要なもの
(代理人の場合は別途書類が必要)
届け出先
第1号へ
加入・変更
会社を退職したとき
(第2号被保険者である配偶者の扶養になったときを除く)
  • マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳など)
  • 退職日が確認できる書類(退職証明書、離職票、資格喪失証明書など)
  • 保険年金課
    (市役所1階)
  • 各行政サービスセンター地域福祉課
配偶者が退職したとき
(第3号被保険者に限る)
収入の増加や離婚などにより、配偶者の扶養から外れたとき
(第3号被保険者に限る)
  • マイナンバーカード(※)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳など)
  • 扶養から外れた日が確認できる書類(資格喪失証明書など)
第2号へ
加入・変更
就職して、厚生年金保険に加入するとき 勤務先へ問い合わせてください 勤務先
第3号へ
加入・変更
結婚や収入の減少などにより、配偶者の扶養になったとき
(配偶者が第2号被保険者の場合)
配偶者の勤務先へ問い合わせてください 配偶者の勤務先
配偶者の扶養となっている方が20歳になったとき
(配偶者が第2号被保険者の場合)
(※)
マイナンバーカードをお持ちでない方は、以下の①および②を提示してください。
  1. ①マイナンバーが確認できる書類…通知カード(住所などが現在の住民票記載事項と一致しているものに限る)またはマイナンバーの表示がある住民票の写し
  2. ②身元確認書類…運転免許証、パスポートなど

保険料の納付には、便利で安心な口座振替を

 「口座振替」を利用すると、自分で納める手間が省け、納め忘れを防ぐこともできます。希望する場合は、金融機関または年金事務所で手続きをしてください。

【口座振替の手続きに必要なもの】

※その他、「クレジットカード納付」もあります。希望する場合は、年金事務所へ問い合わせてください。

 保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。保険料が未納の状態が続くと、将来の「老齢基礎年金」や、未納期間中に事故が起きた場合などに「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」が受け取れないことがあります。

付加保険料の納付のご案内

 付加保険料制度は、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めることにより、受給する年金額を増やせる制度です。
 付加保険料を納めるためには申し込みが必要で、申し込みをした月の分から付加保険料を納めることになります。希望する場合は、保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉課または年金事務所で手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

マイナンバーカードまたは基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳など)
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。