【広報とやま 令和3年(2021年)3月5日号】
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人に、加入と保険料の納付が義務付けられています。
国民年金の加入者(被保険者)は、下記の3種類です。
結婚、就職、退職などによって、加入する国民年金の種類が変わることがあります。以下の場合は、14日以内の届け出が必要です。
届け出が必要なとき | 届け出に必要なもの (代理人の場合は別途書類が必要) |
届け出先 | |
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第1号へ 加入・変更 |
会社を退職したとき (第2号被保険者である配偶者の扶養になったときを除く) |
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配偶者が退職したとき (第3号被保険者に限る) |
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収入の増加や離婚などにより、配偶者の扶養から外れたとき (第3号被保険者に限る) |
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第2号へ 加入・変更 |
就職して、厚生年金保険に加入するとき | 勤務先へ問い合わせてください | 勤務先 |
第3号へ 加入・変更 |
結婚や収入の減少などにより、配偶者の扶養になったとき (配偶者が第2号被保険者の場合) |
配偶者の勤務先へ問い合わせてください | 配偶者の勤務先 |
配偶者の扶養となっている方が20歳になったとき (配偶者が第2号被保険者の場合) |
「口座振替」を利用すると、自分で納める手間が省け、納め忘れを防ぐこともできます。希望する場合は、金融機関または年金事務所で手続きをしてください。
※その他、「クレジットカード納付」もあります。希望する場合は、年金事務所へ問い合わせてください。
保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日です。保険料が未納の状態が続くと、将来の「老齢基礎年金」や、未納期間中に事故が起きた場合などに「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」が受け取れないことがあります。
付加保険料制度は、国民年金の定額保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めることにより、受給する年金額を増やせる制度です。
付加保険料を納めるためには申し込みが必要で、申し込みをした月の分から付加保険料を納めることになります。希望する場合は、保険年金課、各行政サービスセンター地域福祉課または年金事務所で手続きをしてください。
マイナンバーカードまたは基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳など)
※国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。