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国民年金のお知らせ

お問い合わせ 保険年金課 電話:443-2067
お問い合わせ 各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野 電話:467-5811
大山 電話:483-1214
八尾 電話:455-2461
婦中 電話:465-2114
お問い合わせ 日本年金機構富山年金事務所 電話:441-3926
ホームページ https://www.nenkin.go.jp

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

 令和2年4月から令和3年3月までの国民年金保険料は、月額16,540円です。
 保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。

国民年金保険料の納付は、「口座振替」が便利です

 毎月の保険料の納付期限は、「納付対象月の翌月末日」です。
 「口座振替」を利用すると自分で納める手間が省け、納め忘れも防ぐことができます。また、保険料を前払いすることで、割引を受けられます。口座振替を希望する方は、金融機関または年金事務所で手続きしてください。

〈必要書類〉

  • 年金手帳など基礎年金番号がわかる書類または納付書
  • 預(貯)金通帳
  • 預(貯)金通帳届出印

※そのほか、割引制度のあるクレジットカード納付もあります。希望する場合は、年金事務所に問い合わせてください。

学生で保険料を納めるのが困難な場合には

学生でも安心!

 本人の前年所得が一定額(※)以下の場合、申請により、在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を利用することができます。

(※)118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

対象
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校などに通う学生
申請場所
保険年金課(市役所1階)、各行政サービスセンター地域福祉課
必要書類
年金手帳など基礎年金番号がわかる書類、在学期間がわかる在学証明書または学生証の写し(両面)、印鑑
申請期間
申請月の2年1カ月前から令和3年3月まで
(20歳以上の学生期間に限る)

令和元年度に「学生納付特例制度」を利用し、令和2年度も引き続き在学予定の方へ

 対象者には、4月1日に日本年金機構から「学生納付特例申請書」がハガキで送付されています。
 同一の学校に在学されている方で、令和2年度も猶予を希望される方は、必要事項を記入し、返送してください。

「学生納付特例制度」で承認された猶予期間は未納期間にはなりません

  • 万一の事故などによる「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受けるための必要な期間に算入されます。
  • 「老齢基礎年金」を受けるための必要な期間(10年)に算入されます。ただし、受給できる年金額には反映されません。

追納制度もあります

 猶予の承認後10年以内であれば、この期間の保険料を納めることができ、将来の年金額を増やすことができます。ただし、3年度目以降に納める場合は、当時の保険料に一定の額が上乗せされます。
 追納を希望する場合は、富山年金事務所に問い合わせてください。