改正された健康増進法が、4月1日より全面施行されます。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、“マナー”から“ルール”へと変わります。
屋内は原則禁煙に
2名以上が利用する施設や事業所、飲食店などの屋内は、原則禁煙となります。ただし、喫煙室が設けられている場合は、その中でのみ喫煙が可能です。
20歳未満は喫煙エリアへの立ち入りが禁止に
病院や薬局、小学校、官公庁などは、原則敷地内禁煙です。また、飲食店などの従業員で、業務目的であっても、20歳未満の方は喫煙エリアへ立ち入ることはできません。
標識の掲示が義務に
所定の条件を満たせば、喫煙室を設置することが可能ですが、その場合は、出入り口などに標識を掲示することが義務化されます。
厚生労働省検討会報告書 喫煙の健康影響に関する検討会編:喫煙と健康、2016
受動喫煙により、脳卒中や虚血性心疾患、肺がんなど、さまざまな病気を発症するリスクが高まります。
国内では、受動喫煙が原因で、年間約15,000人が死亡していると推計されています。
妊婦…低出生体重児
子ども…乳幼児突然死症候群、呼吸器症状 など
タバコをやめたくてもやめられないのは「ニコチン依存症」になっているからです。ニコチンの離脱症状を軽減し、禁煙を助ける禁煙補助薬があります。禁煙治療ができる医療機関や薬局に、気軽に相談してください。
禁煙している方や受動喫煙から身を守りたい方、禁煙運動を推進している方に配布しています。
全館禁煙している店舗や施設に、ステッカーを配布しています。
※詳細は、市ホームページ(「まちぐるみ禁煙支援事業」で検索)をご覧になるか、問い合わせてください。