自転車の安全利用について(ヘルメットの着用が努力義務化されました)

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ページ番号1007969  更新日 2023年12月7日

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自転車も自動車と同様に、その運転に際しては、交通法規の遵守が求められます。
「夜間はライトを点灯する」、「飲酒運転は絶対にしない」など、自転車の安全利用に努めましょう。

また、改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車を運転する場合は、年齢に関係なくすべての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければなりません。

警察庁の情報では、自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。
頭部を守るためにも乗車用ヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。

自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

「自転車運転者講習」の対象となる危険行為

下記の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。(講習手数料 6,000円)
また、命令を受けてから3ヵ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科せられます。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。