交通遺児福祉金

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ページ番号1007936  更新日 2023年1月11日

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1.支給対象者

富山市の住民票に記録されており、交通事故(※1)により、主として生計を維持していた両親又は片親を亡くした交通遺児(未就学児、小・中・高校及び特別支援学校に在学する者)の保護者に対し、交通遺児福祉金等を支給しています。

※1 交通安全対策基本法第2条に規定する車両、船舶及び航空機並びに身体障害者用の車いすの交通によって発生した人の生命又は身体に生じた被害

2.交通遺児福祉金

交通遺児一人につき、年額38,400円を支給します。

福祉金を支給する期間は、受給権の発生した月(市が支給決定を通知した月)の翌月から高校卒業までです。年度の途中に受給権が発生又は消滅したときは、支給すべき月数に年額の12分の1を掛けた額とします。

支給時期

  • 上半期(4月~9月分) 9月下旬
  • 下半期(10月~3月分) 3月下旬

3.夏季・年末見舞金

毎年8月1日現在及び12月1日現在で、富山市交通遺児福祉金の支給対象となっている保護者に対して、一世帯につき次の金額を支給します。

夏季・年末見舞金支給額
  夏季見舞金 年末見舞金
遺児1~2人世帯

3,800円

5,800円

遺児3~4人世帯

4,800円

6,600円

遺児5人以上世帯

5,800円

7,700円

4.申請に必要なもの

  1. 富山市交通遺児福祉金支給申請書
  2. 交通事故証明書の写し
  3. 死亡診断書又は死体検案書の写し
  4. 遺児の戸籍謄本
  5. 申請者と遺児の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  6. 両親の所得・課税証明書又は非課税証明書
  7. 口座振込依頼書
  8. 遺児の学生証の写し(高等学校に在学している場合のみ)
  9. 富山県交通遺児等激励金の申請に関する同意書

※申請いただく際は、事前にお問合せください。

5.関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。