「富山市暴力団排除条例」が施行されました

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ページ番号1007959  更新日 2023年1月6日

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条例制定の目的

市と市民・事業者が一体となって、市民生活や社会経済活動の場から暴力団を排除し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現と市民経済の健全な発展に寄与することを目的に、この条例が制定されました。

基本理念

次の3つを柱に、市、市民・事業者、警察などが連携・協力し、暴力団の排除を進めます。

  • 暴力団を恐れない
    毅然とした対応をしましょう。
  • 暴力団に対して資金を提供しない
    不当な要求に対する対価の支払いや、暴力団などに対する資金の供与をしないようにしましょう。
  • 暴力団を利用しない
    債権回収や問題解決などに暴力団を利用しないようにしましょう。

市の役割

市民や事業者の協力を得ながら、関係機関・団体などと連携し、暴力団排除のための施策を総合的に進めます。

  • 市の事務や事業からの排除
    公共工事などの市の事務や事業から、暴力団を排除します。
  • 公共施設の利用の制限
    暴力団の利益になる場合は、公共施設の利用を認めません。
  • 啓発活動
    市民や事業者の方に暴力団の排除の重要性について理解を深めていただくため、広報・啓発活動を行います。

市民の役割

自主的、かつ相互に連携して、暴力団排除のために取り組みます。

事業者の役割

事業の実施が暴力団の利益とならないようにします。

みんなが一丸となって、暴力団の排除に努めましょう!

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 生活安全交通課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。