自主防災組織とは

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ページ番号1007925  更新日 2024年4月15日

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1.自主防災組織とは

自主防災組織とは、地域住民が協力・連携し、災害から「自分たちの地域は自分たちで守る」ために活動することを目的に結成する組織です。

日ごろからの災害に備えた様々な取り組みや、災害時に災害の被害を最小限にくい止めるための活動を行うために、自主防災組織を結成しましょう。

2.自主防災組織の結成について

(1)自主防災組織の結成手続き

次の書類を防災危機管理課に提出してください。(様式は下記参照)

  1. 結成届
  2. 規約
  3. 役員名簿
  4. 組織の区域図(住宅地図で対象区域を明示したもの)

(2)自主防災組織結成・活動の手引き

※自主防災組織の結成をご検討の場合は、まずは上記の手引きをご覧ください。

(3)自主防災組織の結成単位と主な役割など

  • ※町内会単位と自治振興会単位(小学校区)の自主防災組織では、それぞれ担う役割が違うため、両方の自主防災組織の結成が必要です。
  • ※自治振興会単位(小学校区)の自主防災組織の結成は、町内会全てが自主防災組織を結成してからでなくても可能です。
  1. 町内会・連合町内会で結成する自主防災組織
    • 災害時に安否確認ができる「顔の見える関係」の構築
    • 定期的な防災啓発・訓練の実施(防災講座、出前講座の利用など)
    • 防災資機材の整備(ヘルメット、防災倉庫、リヤカーなど)
  2. 小学校区・自治振興会で結成する自主防災組織
    • 避難所開設、運営に関する訓練(災害時は主体となって運営を行う)
    • 避難所開設、運営に関する資機材の整備(発電機、簡易トイレ、カセットコンロなど)

(4)自主防災組織結成後にできること

  1. 自主防災組織には防災訓練や防災資機材に関する補助制度があります。
  2. 防災士による防災講座を申し込みできます。

※詳細は、下記「自主防災組織結成済みの皆様へ」を参照ください。

3.自主防災組織結成済みの皆様へ

(1)「隊長変更届」の提出について

町内会長の変更等により、自主防災組織の代表者が変更になった場合は、下記様式の「隊長変更届」をご提出ください。
(理由:自主防災組織の代表者には、防災危機管理課から各種ご案内を送付するため。)

(2)自主防災組織等に関する補助金制度について

(3)防災士による防災講座の申し込みについて

防災に関する専門知識をもった防災士を富山県防災士会から講師として派遣してもらい、各種防災講座やワークショップを実施してもらうことができます。

(4)参考

4.FAQ(よくある質問など)

(1)自主防災組織の結成について

Q:町内会(自治振興会)で、自主防災組織を結成する結成方法、必要性を説明してほしい。

A1:富山市役所出前講座「もしもの災害に備えて」(防災危機管理課)の申し込みをしてください。講座の主な内容は、下記のとおりです。

  1. 全国で発生してる災害の概要
  2. 富山市で想定されている災害の被害想定
  3. 日ごろの備えとしてできること
  4. 自主防災組織の必要性、補助制度の説明

(2)自主防災組織の活動について

Q:防災訓練をどうやって始めたらいいのか教えてほしい。

A:初めての場合は、「防災講座」で防災士による指導を受けながら訓練を行うことをお勧めします。詳細は、当該ページ「3(3)防災士による防災講座の申し込みについて」をご覧ください。
また、最寄りの消防署の出前講座で、初期消火や救急講習などを受講することもできます。

関連ページ

地区防災計画

(参考)

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理部 防災危機管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。