![]() | 災害時等協力事業所登録制度 |
災害時においては、自分の命は自分で守る「自助」や、地域のみんなで助け合う「共助」が重要です。
そこで富山市では、事業所の組織力や技術力などの特徴を活かし、事業所も地域の一員として防災活動に協力していただくことを目的とする「富山市災害時等協力事業所登録制度」を進めています。
人材や物品の協力、避難所施設の提供など、事業所が出来る範囲の内容を登録し、地域の防災活動に協力していただきます。
地域の防災力を高めるには、事業所と地域とのコミュニケーションがとても大切です。地域住民の安心安全のため、多くの事業所の登録をお願いします。
(1) 登録対象事業所
富山市内に店舗、工場、営業所を有する個人及び法人その他の団体。
(2) 事業所登録の流れ
災害時にボランティアとして協力することに承認のうえ、登録申請書(様式第1号)を防災危機管理課に提出してください。
※「申請書・記載例」のページ
申請内容を確認し、登録書(様式第2号)を交付します。
①富山市災害時等協力事業所登録制度申請書の提出(様式第1号)
事業所 → 防災危機管理課
②申請内容の確認
(審査期間は1~2週間程度)
③富山市災害時等協力事業所登録書の交付(様式第2号)
防災危機管理課 → 事業所
登録事業所の本来の業務に支障のない範囲で活動していただきます。
(災害の状況によりますが、原則として1日から3日間程度です。)
災害時おける支援活動は、登録事業所の自主的なボランティア精神に基づいて行われるものであることから、活動に係わる経費や活動における負傷等に関する補償については登録事業所負担となります。
支援活動中に万が一事故が発生した場合は、事故発生報告書(様式第6号)を提出して下さい。
地域の自治振興会や町内会、自主防災組織などから登録事業所へ直接要請されます。
※ 原則として、市が仲介をして事業所へ支援を要請することはありません。
登録事業所へ支援活動を協力要請した団体は、協力要請報告書(様式第6号)を提出して下さい。
最初の登録は2年以内とし、登録抹消の申し出がない場合には、さらに2年間自動延長するものとし、以後についても同様とします。
事業を廃止した場合、または登録を抹消したい場合は、登録抹消申出書(様式第4号)を提出して下さい。
現在、富山市災害時等協力事業所として登録されている事業所の一覧です。下記のリンクからご覧ください。
富山市災害時等協力事業所一覧