消費税率引上げに伴い施設の使用料等を改定します
平成26年4月1日から消費税率(国・地方)が5%から8%に引き上げられることに伴い、消費税引上げ相当分について水道料や施設使用料(一部の施設を除く※)などを改定します。
※以下の施設の料金については、今回は改定を行いません。
各スポーツ施設、コミュニティバス、ファミリーパーク、博物館等における共通観覧券、富山競輪場入場料
なお、住民票の写しや印鑑証明手数料などの各種証明手数料は変わりません。
詳細については、各担当課(施設)にお問い合わせください。
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財務部 財政課
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電話番号:076-443-2022
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