住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、平成26年4月1日以前から存していた一定の住宅について、窓の断熱改修工事を含む省エネ改修工事が行われた場合、翌年度の固定資産税が3分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額(一戸当たり120平方メートルまでが限度)されます。
減額を受けるための要件
住宅の要件
- 平成26年4月1日以前からある住宅であること。(改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下)(賃貸住宅は除く)
工事の要件
- 次の1から4までの工事のうち、1を含めた工事を行うこと。
- 窓の断熱改修工事
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
※1から4までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなること。
- 当該断熱改修工事に要する費用が60万円超であること。
又は断熱改修工事に要する費用が50万円超で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
減額を受けるための手続き
工事完了後、原則として3ヵ月以内に、次の書類を添えて資産税課へ申告してください。
- 改修工事明細書(工事内容及び費用を確認できるもの)
- 改修工事が行われたことを示す写真(改修前、改修後の写真)
- 改修工事を設計、施工された工務店などの建築士による証明書(増改築等工事証明書)
- 工事請負契約書など、契約日を証する書類(契約日が平成25年3月31日以前の場合)
- 長期優良住宅に該当する場合、長期優良住宅の認定通知書(富山市建築指導課発行)の写し
※バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は、それぞれ減額されます。
注)この減額措置は、新築住宅や耐震改修に伴う減額措置とは、同時に適用されません。また、この減額措置の適用は一戸あたり一回限りです。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
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