住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

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ページ番号1003448  更新日 2023年4月1日

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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について

高齢の方等が、安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進するため、既存の家屋に一定のバリアフリー改修が行われた場合、翌年度分の固定資産税が3分の1減額(100平方メートル分までが限度)されます。

減額を受けるための要件

1.住宅要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(ただし、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに改修した場合に限る。)
  3. 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること(賃貸住宅を除く)

2.居住者要件

下記のいずれかの方が居住していること

  • 65歳以上の方
  • 介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている方
  • 障害がある方

3.工事要件

  1. 下記のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの設置
    • 屋内の段差の解消
    • ドアの引き戸への取替
    • 床材の滑り止め化
  2. 工事費が50万円超(自治体からの補助金や介護保険からの給付金等を除いた自己負担額)であること
  3. 平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われる改修工事であること

減額を受けるための手続き

工事完了後、原則として3ヵ月以内に、次の書類を添えて資産税課へ申告してください。

  • 改修工事明細書(工事内容及び費用を確認できるもの)
  • 改修工事が行われたことを示す写真(改修前、改修後の写真)
  • 領収書及び補助金等を確認できる書類
  • 居住者要件を確認できる書類(介護保険の被保険者証の写し、身体障害者手帳の写し等)

※ バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は、それぞれ減額されます。

注)この減額措置は、新築住宅や耐震改修に伴う減額措置とは、同時に適用されません。また、この減額措置の適用は一戸あたり一回限りです。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2034
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。