税額控除について

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ページ番号1003327  更新日 2023年2月14日

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調整控除

個人住民税と所得税の人的控除額(扶養控除額や配偶者控除額など)を比べると、個人住民税の方が所得税より少なくなっています。そのため、課税所得は個人住民税の方が所得税より多くなっています。
税源移譲に伴い個人住民税・所得税の税率を改正した場合、この人的控除額の差の影響で、税源移譲前と税源移譲後で税額を比べると税源移譲後の方が税額が多くなってしまう場合があります。
このような人的控除額の差の影響による税負担の増加がないように調整するのが調整控除です。
調整控除額の算出方法は以下のとおりです。
なお、令和3年度(令和2年分)以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用は受けられません。

個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の方

次の1、2いずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差額の合計額
    人的控除額の差(所得税控除額)-(住民税控除額)
  2. 個人住民税の合計課税所得金額

人的控除の差:令和3年度(令和2年分)以後

控除の種類と差額
控除の種類 差額
基礎控除 5万円

障害者控除 
普通 1万円
特別 10万円
同居特障 22万円
ひとり親控除  1万円
5万円
寡婦控除 1万円
勤労学生控除 1万円

 

 

扶養控除 

一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
控除の種類

差額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除 

一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円

配偶者特別控除

48万円以上50万円未満 5万円 4万円 2万円
50万円以上55万円未満 3万円 2万円 1万円

人的控除の差:平成31年度から令和2年度まで(平成30年分から令和元年分まで)

控除の種類と差額
控除の種類 差額
基礎控除 5万円

 

障害者控除 

普通 1万円
特別 10万円
同居特障 22万円
寡婦控除 一般 1万円
特別 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円

 

 

扶養控除
 

一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円
控除の種類

差額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

配偶者控除 

一般 5万円 4万円 2万円
老人 10万円 6万円 3万円

配偶者特別控除

38万円以上40万円未満 5万円 4万円 2万円
40万円以上45万円未満 3万円 2万円 1万円

人的控除の差:平成30年度(平成29年分)まで

控除の種類と差額
控除の種類 差額
基礎控除 5万円

 

障害者控除 

普通 1万円
特別 10万円
同居特障 22万円
寡婦控除 一般 1万円
特別 5万円
寡夫控除 1万円
勤労学生控除 1万円
配偶者控除 一般 5万円
老人 10万円

配偶者特別控除

38万円超40万円未満 5万円
40万円以上45万円未満 3万円

 

 

扶養控除 

一般 5万円
特定 18万円
老人 10万円
同居老親等 13万円

個人住民税の合計課税所得金額が200万円超の方

〔人的控除額の差額の合計額-(個人住民税の合計課税所得金額-200万円)〕*5%(市民税3%、県民税2%) (A)
ただし、(A)で計算された額が2,500円未満の場合は2,500円とする。

税額控除

(1)配当控除

株式の配当所得がある場合、その金額に次の率(控除率)を乗じた金額(配当控除)が税額から差引かれます。

課税総所得金額等 1,000万円以下の部分 1,000万円を超える部分

市民税

県民税

市民税

県民税

通常の株式等の配当所得

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

私募証券投資信託

一般外貨建等投資信託

0.4%

0.3%

0.2%

0.15%

私募証券投資信託

その他の投資信託

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

(2)住宅借入金等特別税額控除

(3)寄附金税額控除

(4)外国税額控除

所得税で外国税額控除を受けた場合で、所得税で控除しきれない部分がある時は、1. 県民税、2. 市民税の順序で一定の限度額を所得割額から控除します。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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