個人住民税の特別徴収について

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ページ番号1003358  更新日 2023年12月4日

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1.特別徴収とは

所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払者)が、個人住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、従業員の居住地の市町村に納入していただく制度です。
個人住民税の税額は、市町村で計算し、事業者に通知しますので、所得税のように事業者が計算する必要はありません。
個人住民税の特別徴収は、地方税法及び各市町村の条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業者に義務付けられています。
ただし、下記の基準を満たす場合のみ特別徴収を行わないことが認められます。

  • 普A 常時二人以下の家事使用人のみに給与等の支払をする事業者
  • 普B 他の事業所で、特別徴収を行っている方
  • 普C 給与が少額で特別徴収税額の天引きができない方
  • 普D 給与の支払が不定期な方(休職(予定)者を含む)
  • 普E 退職又は退職予定の方

※家事使用人とは、家事一般に従事する労働者で、お手伝いさんやベビーシッターなどをいい、事業専従者とは異なります。

普通徴収とする場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を記入し、併せて普通徴収切替理由書を提出してください。

※eLTAX(エルタックス)で提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
ただし、給与支払報告書(個人別明細書)の「普通徴収」の欄にチェックし、摘要欄に該当する符号を記入してください。

個人住民税特別徴収の事務の詳細については下記のファイルをご参照ください。

2.特別徴収の完全実施について

富山県及び県内全市町村は、平成29年度から、納税者の利便性の向上や税の公平性の確保を図るため、すべての事業者を特別徴収義務者として指定しました。

詳しくは、以下のページをご参照ください。

引き続き、県及び県内の他市町村と連携して、チラシ等により、事業者(給与支払者)への一層の制度の周知や働きかけ等の取組みを進めるとともに、納税者の利便性の向上や税の公平性の確保、収入率の増加に向けた取組みを行っていきます。

お問い合わせ

財務部 市民税課 市民税第3係
個人市民税特別徴収担当
電話番号 076-443-2033
Eメール siminzei-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。