入湯税

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ページ番号1003351  更新日 2023年1月13日

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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設及び観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てられる目的税です。
この税金は、鉱泉浴場での入湯行為に対して課税されることから、旅館ばかりでなく料理屋であっても、また、宿泊の有無にかかわらず、温泉や鉱泉の入浴客の入湯行為に対して課税される税金です。

入湯税を納める人と納める税額

(1)入湯税を納める人

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入浴客

(2)納める税額

入湯客1人1日について150円(1日とは1泊2日を含む)

課税免除

  • 年齢12歳未満の人
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
  • 学校(大学を除く)の行事に参加する人

申告と納税の方法

鉱泉浴場(温泉等)の経営者等が、入浴客から徴収し、1ヶ月ごとにまとめて、翌月15日までに申告し、納入します。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。