公的年金からの市民税・県民税の引き落とし

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ページ番号1003353  更新日 2024年4月1日

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65歳以上の年金受給者で、市民税・県民税を納税されている方にお知らせです。

地方税法の改正により、平成21年10月支給分の公的年金から、市民税・県民税を引き落としする制度(特別徴収制度)が始まりました。

公的年金を受給されていて、市民税・県民税の納税義務がある方は、金融機関等で納めていただいていましたが、この制度により、年金支給時に市民税・県民税が引き落とされることになります。

市民税・県民税の公的年金からの特別徴収制度(引き落とし)の導入は、納税方法を変更するものであり、この制度により、新たに税負担が生じるものではありません。

引き落としの対象となる方

市民税・県民税・森林環境税が課税され、次の1から4の要件にすべて該当する方が対象となります。

  1. 前年中に公的年金等の支払いを受けていること。
  2. 当該年度の4月1日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等で年額18万円以上の公的年金の支払いを受けていること。
    (1つの年金の支払いにおいて18万円以上であること)
  3. 当該年度の4月1日に65歳以上となっていること。
  4. 介護保険料が公的年金から特別徴収されていること。

引き落としの対象となる年金

国民年金法に基づく老齢基礎年金等で、年額18万円以上の年金から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収されます。

※障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、特別徴収されません。

引き落としの対象となる税額

公的年金等所得にかかる市民税・県民税・森林環境税が対象となります。

公的年金等とは、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金で、国民年金・厚生年金・共済年金などをさします。

なお、公的年金等所得以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらにかかる市民税・県民税・森林環境税は、これまでどおり給与からの特別徴収、または個人で納付書等により納付する普通徴収となります。

特別徴収の方法

年6回の公的年金支払時に、年金保険者(厚生労働大臣など)が特別徴収(市民税・県民税・森林環境税の引き落とし)を行い、翌月10日までに市に納入します。

なお、特別徴収1年目の方と特別徴収2年目以降の方では、徴収方法が異なります。

特別徴収方法の具体例

よくある質問

Q1:特別徴収の実施を本人が選択できますか。

A1:地方税法第321条の7の2で「公的年金等の所得にかかる個人の市県民税については年金からの特別徴収の方法により徴収する」と定められているため選択できません。

Q2:年度の途中で公的年金からの特別徴収が停止される場合はありますか。

A2:特別徴収の開始後、市外への転出、税額の変更、公的年金の支給停止などが発生した際は、特別徴収が停止となり、普通徴収(個人で納付書等により納付)により納めていただく場合があります。

Q3:年度の途中で公的年金からの特別徴収が停止された場合、再開はいつになりますか。

A3:再開は翌年度以降となります。再び特別徴収の対象となった場合は、その年の10月の年金支給分から再開となります。再開されるまでの間は、普通徴収で納めていただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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