1.給与支払報告書の光ディスク等による提出の概要
1.税制改正による変更点について
税制改正により、以下2点の変更がございます。
- 「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」及びテストデータは提出不要となります。
- 令和6年度より、特別徴収税額通知の光ディスク等による副本データの送付は廃止となります。
※令和6年度以降に、電子データでの税額通知を希望する場合は、eLTAX(エルタックス)をご利用ください。
2.概要
給与支払報告書は書面やeLTAXのほか、下記の光ディスク等により提出することが出来ます。光ディスク等での提出の場合、書面による提出は必要ありません。
- 磁気ディスク:FD、MO
- 光ディスク:CD、DVD
なお、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する場合において、基準年(前々年)に税務署に提出すべきであった源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合には、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出することが義務付けられています。
3.提出について
1.提出物(1月末までに提出)
- 総括表(書面)
- 調整した給与支払報告書磁気ディスク(FD・MO)1枚
または、調整した給与支払報告書光ディスク(CD・DVD)1枚
※提出いただく媒体は1枚で構いませんが、電子データ等に不具合があった場合は、
電子データまたは紙媒体での再提出をお願いします。
2.提出方法
給与支払報告書光ディスク等の提出については、特別徴収義務者が当市の市民税課まで持参する方法と、
郵送する方法があります。郵送に当たっては破損等がないよう、梱包には十分に注意してください。
3.給与支払報告書光ディスク等の管理
給与支払報告書光ディスク等は、当市の市民税課において受領した時から、市の管理となります。
4.給与支払報告書光ディスク等の調整及び提出の費用負担
光ディスク等の購入費用、調整及び提出に係る費用は特別徴収義務者の負担となります。
4.その他
- 給与支払報告書光ディスク等を提出される特別徴収義務者は、給与支払報告書の書面による提出は必要ありません。
- 給与支払報告書の内容の訂正が発生した場合は、書面により再提出と朱書きした上で提出してください。
- データの提出の際にはウイルスチェックを行い、コンピュータウイルスに感染していないことを十分確認するようにしてください。
- ご不明な点につきましては、市民税課にお問い合わせください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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