個人住民税の納期特例制度

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ページ番号1003364  更新日 2023年1月11日

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納期特例制度とは

納期の特例は、個人住民税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方(富山市外の方も含みます)が常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

納入時期

1回目(6月分から11月分)は12月10日まで、2回目(12月分から5月分)は6月10日までとなります。

申請方法

「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出してください。

留意事項

給与の支払を受ける方が10人以上となった場合は、「特別徴収税額の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

この制度は、納期に関する特例ですので、従業員の方の給与からは毎月、特別徴収を行ってください。

お問い合わせ

財務部 市民税課 市民税第3係
個人市民税特別徴収担当
電話番号 076-443-2033
Eメール siminzei-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。