寄附金税額控除

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ページ番号1003329  更新日 2024年2月7日

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対象寄附金
  1. 都道府県・市区町村
    (ふるさと納税等)
  2. 住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部
  3. 所得税の控除対象※1(下記リンク) のうち地方公共団体が条例で指定した寄附金
  4. イベントの中止等に伴うチケットの払戻しを行わない場合の寄附金税額控除※2
適用下限額
2千円
控除方式
税額控除
控除対象限度額
総所得金額等の30%
  • ※1 国に対する寄附、政党等に対する政治活動に関する寄附は住民税の控除対象となりません。
  • ※2 「イベントの中止等に伴うチケットの払戻しを行わない場合の寄附金税額控除について(下記リンク)」をご覧ください。

1.富山県・富山市が条例で指定する寄附金

富山県(個人県民税分)・富山市(個人市民税分)では、以下の団体を寄附金税額控除対象として条例指定しています。

寄附金税額控除対象

区分

控除適用条件

(1)指定寄附金(財務大臣が指定した寄附金。国立大学法人等の業務に充てられるものなど)

 

 

1.富山県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

(2)特定公益増進法人に対する寄附金
(公益社団法人・公益財団法人・社会福祉法人・学校法人(学校の入学に関して支出した寄附金を除く)、更生保護法人など)

(3)認定NPO法人に対する寄附金

(4)認定特定公益信託(特定公益信託のうち、主務大臣の認定を受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から5年を経過していないもの)の信託財産とするために支出した金銭 2.富山県知事又は富山県教育委員会の許可を受けている認定特定公益信託に対するもの
(5)(1)から(3)の区分には該当するが、1の条件には該当しない法人又は団体に対する寄附金 3.富山市長及び富山県知事が指定した法人又は団体に対するもの

2.控除を受けるための手続き等

  1. 所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります(確定申告の方法等については国税庁ホームページをご覧ください)。ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度(後述)を受けられる方は、確定申告をしなくても控除を受けられます。
  2. 申告にあたっては、寄附先の法人や団体等が発行した、寄附金の受領を証明する書類等(領収書等)の添付が必要となります。また、一部の特定公益増進法人(学校法人等)に対して寄附をした場合には、「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しを添付する必要がありますので、どちらも大切に保管してください。
  3. e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して所得税の確定申告を行う場合は、領収書等を添付する必要はありません。ただし、領収書等は、申告期限後5年間保管してください。
  4. 個人住民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は、富山市において、市民税・県民税申告によることができます。
  5. 災害等義援金については、直接、被害を受けた地方自治体に対して寄附した場合に加え、募金団体等を経由して地方自治体に寄附した場合も、ふるさと寄附金の制度の適用を受けることができますので、翌年の確定申告まで領収書等は大切に保管してください。

3.寄附金税額控除額の求め方

(1)基礎控除額
〔寄附金の合計額〕と〔総所得金額等*30%の額〕とのいずれか少ない方の金額・・・A

基本控除額=〔Aの金額-2千円〕*10%(市民税:6%、県民税:4%)

(2)特例控除額
都道府県、市区町村(特例控除対象※)に対する寄附金については、次の特例控除額が基本控除額に加算されます。

特例控除額=〔都道府県、市区町村(特例控除対象)に対する寄附金-2千円〕*〔90%-所得税の限界税率*1.021〕
(特例控除額は市民税と県民税で3:2に按分します。)

※令和元年6月1日以降は総務大臣が指定する都道府県、市区町村への寄附金が特例控除の対象となります。(対象となる地方団体については総務省ふるさと納税ポータルサイト(下記リンク)をご覧ください。)

  • 特例控除額の上限は個人市民税・県民税所得割額の2割(平成27年度までは1割)
  • 所得税の限界税率とは、所得税を計算する際にその人に適用される税率の中で最も高いものであり、所得や所得控除により、0から45%
  • 平成25年分から令和19年分までは所得税の限界税率に1.021(復興特別所得税率)を掛ける
所得税の課税所得金額とそれに対する限界税率

所得税の課税所得金額

限界税率

195万円以下

5%

195万円を超え330万円以下

10%

330万円を超え695万円以下

20%

695万円を超え900万円以下

23%

900万円を超え1,800万円以下

33%

1,800万円を超え、4,000万円以下

40%

4,000万円超

45%※

※平成26年分までの4,000万円超の限界税率は40%です。

(3)申告特例控除額(ふるさと納税ワンストップ特例制度適用時のみ)(平成28年度以降から適用)
都道府県、市区町村(特例控除対象)に対する寄附金において、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合は、次の申告特例控除額が基本控除額及び特例控除額に加算されます。

申告特例控除額=特例控除額*〔所得税の限界税率※*1.021〕÷〔90%-所得税の限界税率※*1.021〕
(申告特例控除額は市民税と県民税で3:2に按分します。)
※所得税の限界税率が33%を超えている場合は、申告特例控除額計算上の所得税の限界税率は33%として計算します。

【おことわり】
上記(2)特例控除額、(3)申告特例控除額、モデルケースにおける算定方法は、計算が簡単に行えるように、税法で定められた算定方法を、平易な表現や方法に置き換えて記載しています。
したがって、所得の種類、所得金額、所得控除額、寄附金額など個人の状況によっては、この算定方法による控除額と実際に受けられる控除額とが必ずしも一致しない場合があります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度について

確定申告の不要な方がふるさと寄附金(都道府県・市区町村(特例控除対象)への寄附金)をした場合、所得税の確定申告をしなくても寄附金税額控除を受けられる制度です。適用に必要となる主な条件は以下のとおりです。

  1. 寄附金控除を受けようとする以外に確定申告をする必要がないこと。
  2. 寄附先の自治体数が5団体以内であること。
  3. 寄附の際、寄附先自治体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出していること。

以下のいずれかに該当される場合は、確定申告等(確定申告又は市民税申告)をしてください。(すでに寄附先自治体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出している場合も確定申告が必要です)

  1. 事業所得など確定申告の必要な所得がある場合
  2. ふるさと寄附金以外の寄附を行い、寄附金税額控除を受けようとする場合
  3. 医療費控除や初めて住宅借入金控除を受けようとする場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用される場合には、原則として、確定申告により所得税での控除相当額が「申告特例控除額」として、個人住民税から税額控除されます。

ただし、課税所得や寄附金の額など個人の状況によっては、必ずしも確定申告をした場合とワンストップ特例制度を適用した場合とで受けられる控除額が一致しない場合があります。

4.寄附金を受領する法人等に行っていただく事務

寄附金を受領する法人又は団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務についてご協力をお願いします。

5.寄附金税額控除の対象として富山市長が指定する法人等について

所得税の控除対象寄附金のうち、富山県内に主たる事務所を有する法人等のほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして富山市長が指定した法人等に対するものについても、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。

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