各種申告書様式・納付書のダウンロード
事業所税は、大都市における道路、公園、上・下水道、教育文化施設などの都市環境の整備及び改善事業に要する費用に充てるために設けられた目的税であり、指定都市(その周辺都市)及び人口30万人以上の都市等において課税される税金です。
詳しくは、事業所税申告の手引 (3,585kbyte)
を参照してください。
事業所税を納める人と納める税額
| 区分 |
資産割 |
従業者割 |
| 課税客体 | 事業所等において法人又は個人の行う事業 |
| 納税義務者 | 事業所等において事業を行う法人又は個人 |
| 課税標準 | 富山市内の事業所用家屋の床面積 | 課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額 |
| 税率 | 1平方メートルにつき600円 | 0.25% |
| 免税点 | 合計延床面積が1,000平方メートル以下 | 合計従業者数が100人以下 |
| (課税標準の算定期間の末日の現況による) |
課税標準の 算定期間 | 法人は、事業年度 個人は、1月1日から12月31日
|
※事業所税は、富山市内のすべての事業所等を合算して課税されます。
※事業所等とは、事務所又は事業所をいい、事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行われる場所
※事業所用家屋とは、家屋の全部又は一部で人の居住の用に供するもの以外のもの
※従業者とは、一般の従業員の他、役員や日々雇用の臨時従業員を含む
※従業者給与総額とは、事業所等の従業者に対して支払われた、又は支払われるべき俸給、給与、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与の総額
申告と納税の方法
事業所税の申告については、上記の表の免税点以下であっても、資産割においては800平方メートルを超えた場合から、従業者割においては80人を超えた場合から申告が必要です。
| 区分 |
資産割 |
従業者割 |
| 納税方法 | 申告納付 |
| 納付期限 | 法人は、事業年度終了の日から2ヶ月以内、 個人は、翌年の3月15日 |
※新規の場合は、建物の積算床面積(非課税部分等の床面積)を確認できる図面の写し等を添付してください。
市町村合併に伴う事業所税の課税について
市町村合併により新たに課税区域となった大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入に所在する事業所等については、平成17年度から平成22年度までの間に終了する事業年度分に限り、資産割及び従業者割の課税標準を事業年度ごとに7分の1ずつ段階的に引き上げる課税(不均一課税)を行っていましたが、この段階的な課税を行う期間は終了しました。
その他の申告
(1)事業所用家屋を貸し付けている方の申告
事業所用家屋の全部又は一部を納税義務者に貸し付けている方は、当該貸付を行った日から1ヶ月以内に「事業所用家屋の貸付に係る申告書」の提出が必要です。また、貸付状況に変更(借主、貸付面積の変更)が生じた場合には、当該異動の生じた日から1ヶ月以内に「事業所用家屋の貸付異動申告書」の提出が必要です。
(2)事業所等の新設・廃止の申告
市内において事業所等を新設又は廃止した場合には、当該新設又は廃止した日から1ヶ月以内に「事業所等(新設・廃止)申告書」の提出が必要です。
各種申告書様式・納付書のダウンロード
※ダウンロードができるもの
- 事業所税納付書
- 事業所等(新設・廃止)申告書
- 事業所税申告書(44号様式)
- 事業所等明細書(44号様式別表1)
- 非課税明細書(44号様式別表2)
- 非課税面積の内訳書
- 課税標準の特例明細書(44号様式別表3)
- 共用部分の計算書(44号様式別表4)
- 事業所用家屋の貸付けに係る申告書
- 雇用改善助成対象者給与支払明細書
- 事業所等所在状況明細
ご提出・お問い合わせ先
送付先
| 〒930-8510 富山市新桜町7-38 |
| 富山市役所財務部市民税課 市民税第1係 事業所税担当 |
連絡先
| 電話番号 076-443-2031 |
| ファックス番号 076-443-2201 |