大規模な建築行為等を行うとき

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ページ番号1008425  更新日 2022年12月28日

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概要
大規模な建築物の建築等は、景観の形成に大きな影響を与えるため、景観法第16条の規定に基づく届出が必要です。
届出先
市役所東館6階 都市政策課、総合行政センター建設課又は産業建設課
届出に必要なもの
届出書、チェックリスト、図面
手数料
無し
届出書
届出書、チェックリストはA4、図面はA3程度
郵便による届出
可能
ファクスによる届出
不可

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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