大規模な建築行為等を行うとき
- 概要
- 大規模な建築物の建築等は、景観の形成に大きな影響を与えるため、景観法第16条の規定に基づく届出が必要です。
- 届出先
- 市役所東館6階 都市政策課、総合行政センター建設課又は産業建設課
- 届出に必要なもの
- 届出書、チェックリスト、図面
- 手数料
- 無し
- 届出書
- 届出書、チェックリストはA4、図面はA3程度
- 郵便による届出
- 可能
- ファクスによる届出
- 不可
申請書等
景観計画区域内行為届出書
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このページに関するお問い合わせ
活力都市創造部 景観政策課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2106
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