子ども・子育て支援新制度が始まります

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ページ番号1008384  更新日 2023年1月15日

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子ども・子育て支援新制度は、平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」にもとづき、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指す新しい制度です。
制度の実施にあたっては消費税引き上げの財源が充てられ、平成27年度 から全国の市町村でスタートする予定です。

新制度のポイント

共通の給付による幼児期の教育・保育の保障

幼稚園、保育所、認定こども園や小規模保育などを利用する場合に、共通の仕組みで給付が受けられます。ただし、公費を確実に教育・保育の費用に充てるため、利用者個人に対してではなく、利用される施設に支払う形(法定代理受領)で支給が行われます。

イラスト:幼稚園、保育所、認定こども園、小規模な保育の説明図

幼児期の教育・保育の総合的な提供

幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労の有無や状態の変更に関わりなく、どのお子さんも教育・保育を一緒に受けることができる認定こども園の普及を進めます。
認定こども園には、通園以外のお子さんの子育て支援の場も用意されます。

地域や家庭の実情に応じた子育て支援の充実

全ての子育て家庭を対象にした支援を充実させるため、「地域子ども・子育て支援事業」を市が行う事業として法的に位置づけ、その拡充を図ります。

地域子ども・子育て支援事業

  • 時間外保育事業(延長保育)
  • 放課後児童健全育成事業
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業
  • 妊婦に対する健康診査事業

など全13事業

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施設利用で何が変わるの?

[新制度の施設を利用するすべての方]施設利用の際に「認定」申請の手続きが必要となります。

施設を利用する際、1号から3号の「認定」手続きを受けていただきます。現在在園中で来年度継続利用するお子さんの場合も同様に必要です。次ページの、入園手続きの流れをご覧ください。

認定区分 対象となるお子さん 利用対象施設
1号認定 満3歳以上で、保育を必要としない子ども 幼稚園(※)、認定こども園
2号認定 満3歳以上で、保育が必要な子ども 保育所、認定こども園
3号認定 満3歳未満で、保育が必要な子ども 保育所、認定こども園、小規模保育施設等

※ 一部の私立幼稚園などは、これまでどおり「認定」を必要としない利用形態となります。いずれの形態になるかについては、ご利用予定の施設に直接お問い合わせください。

[2号認定・3号認定の方]保育の対象が、これまでよりも広がります。

保育を必要とみなす事由が、これまでの(1)就労、(2)妊娠・出産、(3)保護者の病気・障害、(4)同居または長期入院等している親族の介護・看護、(5)災害復旧のほか、(6)求職活動中、(7)就学中、(8)虐待やDVを受けているまたは再び受けるおそれがある、(9)育休中の継続利用が必要な場合などが加わります。
また、対象となるお子さんに65歳未満の祖父母などの同居親族がいる場合や、保護者が夜間に一定時間以上就労する場合も、新制度では保育が必要とみなされ保育施設の利用申込みが可能となります。

[1号認定・2号認定・3号認定の方]利用可能時間が、保育の必要量などによって次のような区分になります。

時間区分 利用者の認定・保護者の就労状況など 利用可能な時間
教育標準時間 1号認定の子ども(教育を希望する) 4時間/日を標準として各施設が定める時間
保育標準時間 2号・3号認定の子どもで、保護者の就労が月に120時間以上の場合など 最長11時間/日
保育短時間 2号・3号認定の子どもで、保護者の就労が月に一定時間を超え120時間未満の場合など 最長8時間/日

※上記の利用時間をこえて保育が必要な時は、幼稚園の一時預かりや保育所などの延長保育を利用することが可能です。詳細は施設によって異なります。

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利用手続きの流れ

平成27年度に新規入園されるお子さんの場合

1号認定で幼稚園を利用希望の場合

イラスト:1号認定の手続きの流れ


  • 施設の利用申し込みに必要な書類
    入園申込書(施設の指定様式)
  • 認定申請に必要な書類
    認定申請書(市の指定様式)

2号認定・3号認定で保育所を利用希望の場合

イラスト:2号・3号認定の手続きの流れ


  • 施設の利用申し込みに必要な書類
    入所申込書(市の指定様式)
  • 認定申請に必要な書類
    認定申請書(市の指定様式)
    保育を必要とする「事由」を証明する書類

認定こども園を利用希望の場合

1号認定のお子さんは上記の幼稚園を利用希望の場合、2号認定・3号認定のお子さんは、上記の保育所を利用希望の場合の流れとなります。

平成26年度から継続利用のお子さんの場合

現在在園中で来年度継続利用するお子さんの場合も、上記の新規入園するお子さんと同様の認定申請が必要です。手続きについては、現在在園する施設を通じて今後ご案内いたします。

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新制度のついてのQ&A<制度や施設について>

Q.在宅保育の家庭にも、新制度のメリットはありますか?

新制度は、すべての子育て家庭を支援する制度です。
例えば、家庭での子育ての支援として、急な用事などの際に利用できる一時預かり事業や、地域で気軽に子育ての相談や交流ができる「地域子育て支援拠点事業」など、地域子ども・子育て支援事業としてサービスも充実されます。

Q.今ある保育所や幼稚園はどうなりますか?

事業者自身の選択により、以下のいずれかとなります。

  • 保育所⇒新制度の保育所、新制度の認定こども園のいずれかに移行します。
  • 幼稚園⇒新制度の幼稚園、新制度の認定こども園のいずれかに移行、または既存の幼稚園のままの場合があります。

Q.認定こども園とはどんな施設ですか?どんなところに良さがありますか?

幼稚園と保育所の両方の機能・特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設として、都道府県、指定都市又は中核市から認定・認可を受けた施設です。
具体的には、

  1. 保護者の就労状況に関わりなく、どのお子さんも一緒に教育・保育を受けます。
    ※1号認定のお子さんと2号認定のお子さんが、1日の教育・保育時間のうち、教育標準時間である概ね4時間程度、同じクラス編成の中で一緒に教育を受けます。
  2. 保護者が働かなくなったなど就労状況が変わった場合も、2号から1号に認定を変更することで、通いなれた園を、原則※そのまま利用できます(※利用定員の制限があります)。
  3. 子育て相談や親子の交流など、園に通っていないお子さんも利用できる子育て支援機能を持っています。

Q.認定こども園と幼稚園、保育所では、教育・保育内容に違いがありますか?

根本的には大きな違いはありません。
認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つ、教育・保育を一体的に行う施設で、教育・保育の内容は「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」を踏まえて行うもので、この要領は「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」の整合性を確保されて策定されています。
認定こども園と幼稚園、保育所のいずれの施設でも“環境を通して行う教育及び保育を基本とする”“小学校教育との円滑な接続に配慮し、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培う”“発達の連続性を考慮した教育及び保育を行う”などを大きな柱としています。

Q.新制度になると、保育所の入所がしやすくなりますか?

市では保育の受け皿確保を進めるため、保育所の整備や幼稚園の認定こども園化、などの事業にも新たに財政支援を行って保育の場を確保する計画ですが、お住まいの近隣地域の中で、必ず希望の保育施設に入れることが確約されるわけではありません。
ご希望の施設の入所可能人数を超える申込みがあった場合は、富山市が、家庭状況等をもとに優先順位を付けたうえで利用調整を行いますので、希望に添えない場合もあります。
希望施設に入所できない場合は、富山市が他の施設をあっせんすることになります。

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新制度のついてのQ&A<入所・入園や認定手続きについて>

Q.入所・入園手続きの窓口はどこですか?

保育を必要としない1号認定か、保育を必要とする2号・3号認定かで窓口が異なります。

  • 【1号認定の場合】
    1号認定で幼稚園・認定こども園の入園を希望する方は、手続きの窓口は各幼稚園・認定こども園になります。幼稚園・認定こども園に入園申込みをし、内定後、園経由で市に支給認定の申請をします。
  • 【従来制度の幼稚園の場合】
    従来通りの手続きで、窓口は各幼稚園になります。
  • 【2号認定・3号認定の場合】
    2号認定・3号認定で保育所・認定こども園などを希望する場合、支給認定と施設利用の窓口は市になります。2号・3号の「支給認定証」の発行を受けて、認定された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、それぞれのニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。
    利用施設は、市が施設の利用状況や保護者の家庭状況等に基づき利用調整等を行って決定します。
    2号認定・3号認定で認定こども園を希望する場合は、これまでは施設へ直接利用申込みをしていましたが、窓口が市に変わります(新保なかよし認定こども園については、市教育委員会学校教育課から市子育て支援課に変わります)。

Q.入所・入園募集はいつ、どのように始まりますか?

9月20日号に幼稚園の新入園児募集について掲載し、その中で新制度に入る施設については1号認定の申請が必要であることをお知らせします。市立幼稚園は全て新制度に移行しますが、私立幼稚園については各園に問い合わせていただく予定です。
また、10月5日号で2・3号認定(保育所、認定こども園等)の募集について掲載します。
今後、各施設で募集案内等を配付する予定です。

Q.入所・入園申込に必要な書類はありますか?

現在、必要な書類を整備しております。入所申込書の配付時期まで、お待ちください。

Q.入所・入園決定はいつ頃になりますか?

1号認定のお子さん(幼稚園・認定こども園)については、公立の施設は各園で入園を内定し、健康診断の結果を踏まえて1月ごろを決定します。私立の施設は、各園にお問い合わせください。
2号・3号認定のお子さん(保育所・認定こども園)については、市が利用調整を行うこととしており、2月以降のお知らせとなります。

Q.現在在園中ですがそのまま継続利用できますか?何か手続きは必要ですか?

現在在園されている方も富山市から支給認定を受けていただく必要があります。手続きをされない場合は、教育・保育サービスを受ける事ができなくなりますのでご注意ください。手続きについては今後、施設を通じてご案内します。
なお、新制度の支給認定要件は、現行の保育所入所要件より緩やかになることから、現在入所されている方は、就労状況等に変化が無ければ問題なく利用できます

Q.富山市以外の保育所や幼稚園などに入所できますか?その際保育料はどうなりますか?

これまで同様、居住地以外の市町村の施設に入園することは可能です。ただし、利用予定の保育所の受け入れ状況によります。
なお、保育料については、施設の所在市町村が定める金額ではなく、富山市が定める金額となります。
入所日時点で住民票のある市町村が教育・保育に要する費用を負担するため、居住地又は居住予定地の教育・保育担当課に、早めの相談をお願いします。(富山市の場合は、1号認定は学校教育課、2・3号認定は子育て支援課にご相談ください。)

Q.認定とは何ですか?

新制度の幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する場合に、共通の仕組みで給付が受けられますが、そのために必ず利用者に受けていただく手続きが認定(支給認定)手続きです。なお、認定を受けた利用者への給付は、教育・保育の費用に確実に充てるため、利用者個人に対してではなく利用される施設に支払う形(法定代理受領)で行われます。

Q.どういう場合に、1号・2号・3号認定になるのですか?

3歳以上で学校教育のみを希望される場合(幼稚園・認定こども園の入園)が1号認定です。共働き家庭でもこの場合は1号認定になります。
3歳以上で保育の必要な事由に該当し、保育所などで保育を希望される場合は2号。3歳未満で保育の必要な事由に該当し、保育所などで保育を希望される場合は3号認定となります。

Q.認定はいつまで有効ですか?毎年認定を受けなければならないのですか?

1号認定、2号認定の有効期間は、小学校就学前までを基本とします。3号認定の有効期間は、満3歳以上で2号認定を受けるまでを基本とします。(2号・3号認定の場合は、要件によって短期間となる場合があります。)
いずれの場合も、年齢や保育を必要とする理由などの認定要件に変更が生じた場合は、その都度認定変更の手続きをとっていただきます。
なお、保育の必要性の認定要件の確認や、利用者負担の決定の必要性などから、1年に1度「現況届」を提出していただく予定です。

Q.共働きで幼稚園と保育所を併願する予定です。その場合、何号認定になりますか?

共働き家庭で1号と2号の両方の認定を希望される場合は、まずは2号認定を受けていただきます。幼稚園の入園が決まった場合、その後の幼稚園または保育所の利用状況をみて市が2号を維持するか1号に変更するかを決めていきます。なお、利用者に保育所への転園の希望がない場合は1号に変更となります。

Q.65歳未満の同居親族がいても入所可能ですか?同居親族に範囲はありますか?

保育の必要性の認定は、原則、父親と母親の状態で判定します。その判定で認められれば、65歳未満の同居親族がいても申請は可能です。同居親族については、特に範囲は決まっていません。

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新制度のついてのQ&A<保育の必要量(時間)について・・・2号・3号認定対象>

Q.現在利用中ですが、保育時間は変わりますか?

新制度では、保育の必要性によって、認定を受ける際に保育標準時間と保育短時間の利用時間が決まりますので、就労状況や家庭の状況によっては、保育短時間認定となる場合もあります。また現在保育所に入所中の児童については、保育短時間に該当する場合であっても、保育標準時間認定とすることができるという経過措置については、国で詳細を検討しております。

Q.どのような場合に保育標準時間、保育短時間となるのですか?

保育標準時間認定、保育短時間認定のいずれになるかは、保護者の就労時間の長さによって決まります。月の就労が120時間以上の場合が保育標準時間。月の就労が一定時間を超え120時間未満の場合が保育短時間となります。
このほか、妊娠中、疾病・負傷、育児休業中の継続利用の場合など、時間によらない事由による認定もあります。

Q.保育標準時間は必ず11時間、保育短時間は必ず8時間の保育が受けられますか?

保育標準時間の11時間、保育短時間の8時間は、それぞれ制度の定める最長の保育時間を示すもので、実際の保育時間は施設ごとに今後設定します。ご希望の施設に確認してください。

Q.保育短時間は、保護者の個々の就労状況に応じて時間設定してもらえるのですか?

保育短時間の時間帯は施設ごとに設定しますが、基本的に個人ごとの対応ではなく施設で一律になります。ご希望の施設に確認してください。

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新制度のついてのQ&A<保育料(利用者負担)について>

Q.保育料(利用者負担額)はどうなりますか?保育料は上がりますか?

幼稚園や保育所などの保育料は、現行の負担水準をもとにしながら、国が定める基準を上限として、所得に応じて市が定めることとされており、平成27年1月以降にあらためてお知らせする予定です。
所得に応じて定める算定基礎を「所得税」から「市民税」とし、算定表を変更することから、所得額によっては、これまでより上がる、または下がるケースも考えられます。

Q.保育料は、施設ごとに違うのですか?

同じ人が施設を利用する場合、次のようになる予定です。(※同じ人が=ある子どもAさんが、という意味です)

  • 公立幼稚園であれば、どの施設を利用してもすべて同額です。
  • 私立幼稚園であれば、どの施設を利用してもすべて同額です(ただし、各園で保護者に対して実費負担や上乗せ利用料の追加負担を求める場合があります)。
  • 公立・私立保育所であれば、どの施設を利用してもすべて同額です。
  • 認定こども園の場合は、1号・2号・3号の認定によって、上記の幼稚園(1号)、保育所(2号・3号)に準じた金額となります。

Q.保育標準時間と保育短時間では利用料が違うのですか?

利用料は、国が定める基準の範囲内で今後市が決定します。国の基準では、保育短時間の利用料が若干低くなる予定です。

Q.「幼稚園」の保育料も仕組みが変わるのですか?

新制度では、幼稚園の場合も保育所の場合と同様に、国が定める基準を上限として、所得に応じて市が定める仕組みになります。
※〈幼稚園について〉のQ&Aもご覧ください。

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新制度のついてのQ&A<保育サービスについて>

Q.一時預かりを利用できますか?(延長保育・一時保育、預かり保育など)

保育所の延長保育や一時保育、幼稚園の預かり保育などは、今後もご利用いただけます。詳しい利用方法については、今後、各施設が市から事業委託等を受けて詳細を定めます。

Q.延長保育の時間設定は、どのようになるのですか?

保育標準時間、保育短時間の時間帯は施設ごとに設定され、そこからはずれた時間の保育について、施設が延長保育を設定します。

Q.1号から3号の認定によって、給食の提供、給食費に違いがでてくるのですか?

1号認定の保育料には給食費は含まれておらず、実費徴収を加算して給食を提供するか、園児が持参するかなどの方法は、施設ごとが決めることになります。
2号認定を受けた場合の保育料には、副食の給食費が含まれ、施設で副食が提供されます。実費徴収を加算して主食を提供するか、園児が持参するかなどの方法は、施設ごとが決めることになります。
3号認定を受けた場合の保育料には、主食・副食の給食費が含まれ、施設で給食が提供されます。

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新制度のついてのQ&A<地域型保育事業について>

Q.地域型保育事業とは何ですか?富山市では実施されますか?

0から2歳の子どもを、比較的小規模な形で預かる事業として新制度で設けられる下記のような保育事業です。

  • 小規模保育…6から19人を対象に、きめ細やかな保育
  • 家庭的保育…5人以下を対象に、家庭的な雰囲気のもとで保育
  • 居宅訪問型保育…個別のケアが必要な子どもなど保護者の自宅で1対1で保育
  • 事業所内保育…事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育

現在の認可外保育施設などが地域型保育事業の対象となるためには、一定の基準を満たし、新たに市の認可を受ける必要があります。
富山市では、現在該当する認可施設はありません。今後施設認可をした場合は、ホームページなどで公表する予定です。

Q.現在の認可外保育施設は、新制度でどうなるのですか?

認可外保育施設が新制度における給付対象となるためには、新制度の「施設型給付」対象施設、または「地域型保育給付」対象事業に移行し、認可を受ける必要があります。移行先として考えられる主な施設・事業は、保育所、小規模保育事業等です。
施設が新制度の地域型保育給付の対象事業に移行した場合は、施設利用の際に「認定」を受けていただく必要があります。
新制度スタート後も移行せず、認可外保育施設として継続して運営される施設については、従来どおりの手続きでご利用いただけます。

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新制度のついてのQ&A<その他の子育て支援サービスについて>

Q.放課後児童クラブの改善が図られると聞きましたが、どうなるのですか?

就学前に保育を利用していた子どもが、就学後に引き続き放課後児童クラブを利用できるようにすることは重要な課題であり、新制度では、放課後児童クラブについても市の事業計画にもとづき整備を進めていくことにしています。
新制度に移行しても、放課後児童クラブの利用手続き等に変更はありません。
詳細は、家庭児童相談課(電話443-2204)又は利用希望施設に問い合わせください。

Q.地域での子育て支援は、制度が替わって今までより充実していくのですか?

新制度では、これまで行っていた延長保育や一時保育、病児保育などの事業を、地域のニーズを把握して引き続き充実させていきます。また共働き家庭だけでなくすべての子育て家庭を支援する趣旨から、身近なところで子育て相談が受けられる地域子育て支援拠点などの事業にも取り組みます。

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新制度のついてのQ&A<幼稚園について>

Q.全ての幼稚園が新制度に移行するのですか。

市立幼稚園は、全て新制度の幼稚園に移行します。市立新保なかよし認定こども園(幼稚園型)は、新制度の認定こども園(幼稚園型)に移行します。
私立幼稚園については、各園の判断で新制度へ移行するかどうかが決定されますので、利用予定の幼稚園にお問い合わせください。
なお、富山大学人間発達科学部附属幼稚園は、法律上新制度の幼稚園に移行しません。

Q.幼稚園の入園手続きはどうなりますか?

新制度における幼稚園の入園手続きについては、これまでと時期や流れが大きく変わるわけではありませんが、新たに「認定」を受けていただく必要があるなど、従来と異なる点があります。
※<入所・入園や認定の手続きについて>のQ&Aもご覧ください。

Q.幼稚園入園予定者や現在の在園児は、全て1号認定を受ける必要がありますか?

新制度に移行する幼稚園の入園予定者は、1号認定を受ける必要があります。在園児の継続入園でも同じです。
新制度に移行しない私立幼稚園への入園予定者(在園児含む)については、これまでどおり、認定を受ける必要はありません。

Q.保育が必要な共働き家庭の子どもは、1号認定は受けられないのですか?

保育が必要な共働き家庭の子どもであっても、保護者が幼稚園等での教育を希望する場合は、1号認定を受けることができます。
その場合、1号認定を受けて、教育時間の前後について「一時預かり事業(幼稚園型)」を利用することも可能となります。

Q.現在は幼稚園に8時30分から14時30分まで6時間通っています。教育標準時間は4時間とのことですが、今まで通り6時間利用する場合は、別途預かり保育料等が必要になるのですか。

  • 【新制度に移行する公立幼稚園】現在と同様、料金内で8時30分から14時30分の6時間保育とする予定です。
  • 【新制度に移行する私立幼稚園】教育標準時間(利用料の範囲)として預かる時間は、各施設が決定しますので、利用希望の施設にお問い合わせください。
  • 【従来のまま新制度に移行しない私立幼稚園】従来どおり独自の時間設定となります。

Q.入園申込書の配布及び申込受付はいつからですか?

申込書の配布は、私立幼稚園は9月12日(金曜日)、市立幼稚園は9月16日(火曜日)から、申込受付は、私立・市立ともに10月1日(火曜日)から各幼稚園などで行います。詳細については、利用希望の施設に直接お問い合わせください。

Q.3歳未満児を幼稚園に預けたいのですが、可能でしょうか?

幼稚園に預けられるのは、基本的に満3歳以上の子どもに限られます。ただし施設によっては、一時預かり事業や小規模保育施設併設のような形で預かる場合もあります。詳しくは利用希望の施設にお問い合わせください。

Q.市立幼稚園の保育料は一律でしたが、来年度どうなりますか?

市立幼稚園(認定こども園)の保育料については、新制度では保育所と同じように、国が定める基準を上限として市が定めることとなっており、保護者の所得状況に応じた応能負担となります(市民税額を算定根拠とする所得階層別)。
同じ所得であれば、どの市立幼稚園(認定こども園)でも同額とする予定です。
金額については現在検討しているところであり、年明け以降にあらためてお知らせする予定です。

Q.私立幼稚園の保育料はどうなりますか?

  • 【新制度に移行する幼稚園の場合】
    私立幼稚園(認定こども園)の保育料については、新制度では保育所と同じように、国が定める基準を上限として市が定めることとなっており、保護者の所得状況に応じた応能負担となります(市民税額を算定根拠とする所得階層別)。
    同じ所得であれば、どの私立幼稚園(認定こども園)でも同額とする予定です。
    金額については現在検討しているところであり、年明け以降にあらためてお知らせする予定です。
    なお、園によって上乗せ徴収(教育の質の向上を図るための対価)や実費徴収(通園バス代・給食費・文房具費・行事参加費等)を追加負担として保護者に求める場合もあります。
  • 【新制度に移行しない幼稚園の場合】
    新制度に移行しない私立幼稚園については、従来どおり各園において独自に設定されますので、利用希望の幼稚園にお問い合わせください。

Q.園児募集の際に、保育料は示されるのですか?

保育料の金額については現在検討しているところであり、年明け以降にあらためてお知らせする予定です。園児募集はこの金額決定に先立って行われますので、保育料の最終的な金額には多少の変更が有り得ることをご了解いただいたうえで、入園の申込みをしていただくことになります。

Q.幼稚園の就園奨励費は今後ももらえますか?

新制度に移行しない私立幼稚園に通う園児を対象とする就園奨励費補助金は、現行どおり実施される予定です。
新制度に移行する幼稚園に通う場合は、これまでの就園奨励費分を考慮したうえで利用料を設定する新たな保育料算定方式となるため、就園奨励費は支給されなくなります。

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