市では、市内の中小企業者が事業を営むための事業資金調達の円滑化を図るため、各種の融資制度を設けています。(融資利率については平成24年4月1日現在のものです。)
運転資金
1.市内に住所又は主たる事業所を有し、1年以上同一事業を引き続き営んでいること。
2.中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種の事業を営んでいること。
3.納期が到来している全ての市税を完納していること。
4.事業計画が妥当であり、償還が計画どおり行われると見込まれること。
5.申込時に既に融資を受けている場合は、その2分の1以上を償還しかつ、返済期間も2分の1以上経過して
いること。
| 融資限度額 | 1,500万円(2,000万円、中小企業団体) |
| 融資期間及び償還方法 | 5年以内の元金均等月賦償還(6か月以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年2.20%(市助成率0.7%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
※特別小口保険を利用する場合は1,250万円を上限とします。経営安定資金
1.運転資金の要件の1から4までに適合していること。
2.次のいずれかの要件を備え、経営の安定に支障を生じていること。
①倒産企業に対し、30万円以上の売掛金等の債権を有すること。
②操業短縮企業に対する取引額が総取引額の20%以上であること。
③最近3か月の売上額が過去3年間のいずれかの年の同期に比べ5%以上減少していること。
④直近の決算における経常損益で欠損となっていること。
| 融資限度額 | 1,000万円 |
| 融資期間及び償還方法 | 5年以内の元金均等月賦償還(6か月以内の据置きを含む。) ただし、市長が指定する経営指導を受けている場合は7年以内(1年以内の据置きを含む。)とすることができる。 |
| 融資利率 | 年2.20%(市助成率0.8%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
経営安定資金(災害枠)
1.運転資金の要件の2から4までに適合していること。
2.市内に住所又は主たる事業所を有していること。
3.申込の日から起算して過去1年以内に発生した、地震、風水害、火災その他の災害により、経営の安定に
著しい支障を生じており、富山市発行の『り災証明書』の交付を受けていること。
4.次のいずれかの要件を備えていること。
①災害により被害を受けた事業の用に直接供する建物、機械器具等を市内に新たに設置し、又は修繕する
ために要する資金であること。
②災害からの復旧に要する運転資金であること。
| 融資限度額 | 2,500万円(用地の取得費・造成費は対象外とする。) |
| 融資期間及び償還方法 | 10年以内の元金均等月賦返済(1年以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年2.20%(市助成率0.8%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
設備投資支援資金
1.運転資金の要件の1から4までに適合していること。
2.次のいずれかの要件を備えていること。
①近代化施設、車輌運搬器具、機械装置その他附属設備で耐用年数が1年以上のものの設置に要する
資金であること。
②店舗又は事業の用に直接供する建物を市内に新築又は増改築するために要する資金であること。
③従業員のための宿舎、給食施設、休養施設、保健衛生施設、教養文化施設又は屋内、屋外体育施設
(これらの施設の附属設備を含む。)を新築又は増改築するために要する資金であること。
④工場等の周辺地域の環境の整備に要する資金であること。
| 融資限度額 | 5,000万円(用地の取得費・造成費は対象外とする。) |
| 融資期間及び償還方法 | 10年以内の元金均等月賦返済(1年以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年2.20%(市助成率年1.2%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
企業立地促進事業資金
1.納期が到来している全ての市税を完納していること。
2.次のいずれかの地域において工場等の新設、移設又は増設を行うために要する資金であること。
(建物及び建物と同時取得の用地費のみ対象とする。但し下記①において、賃借している企業が
その用地を購入する場合は、土地のみも可とする。)
①市が造成した工業団地又は工場立地法に基づく工場適地
②富山市の特定地域(工業専用地域、工業地域、準工業地域)
| 融資限度額 | 2億円 |
| 融資期間及び償還方法 | 12年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年1.90%(市助成率年1.5%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
高度化事業資金
1.組合員又は出資者の3分の2以上の者が市内に住所を有していること。
2.独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する事業
又は市長がこれに準じると認める事業を行うために要する資金であること。
| 融資限度額 | 1億円 |
| 融資期間及び償還方法 | 10年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年2.70%(市助成率年1.5%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者。ただし、組合事業にあっては原則として代表理事。 |
創業者支援資金
1.次のいずれかの要件を備え、富山市内で開業すること。
①同一業種に1年以上継続して勤務し、当該業種と同一業種の事業を営むこと。
②法律に基づく資格を有している者が、当該資格に係る事業を営むこと。
③市長が指定した経営指導を受けていること。
2.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業であること。
3.納期が到来している全ての市税を完納していること。
4.事業計画が妥当であり、これを実施する経営能力を有する者であること。
| 融資限度額 | 事業資金1,000万円(事業に要する費用の80%以内。用地の取得費、造成費は対象外とする。) |
| 融資期間及び償還方法 | 5年以内の元金均等月賦償還(1年以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年2.20%(市助成率年1.5%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
新産業支援育成資金
1.富山市新産業評価委員会の審査において、事業計画等についてAランク又はBランクの評価を得た者が、
富山市内で当該事業を営むために要する資金であること。
2.創業者支援資金の要件の2から4までに適合していること。
| 融資限度額 | 5,000万円 (内、運転資金は1,000万円とする。) (用地の取得費・造成費は対象外とする) |
| 融資期間及び償還方法 | 10年以内の元金均等月賦返済(1年以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年2.20%(市助成率年1.5%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
環境保全設備資金
1.運転資金の用件の1から4の要件を備えていること。
2.事業の用に直接供するため、次のいずれかの設備に要する資金であること。
①太陽光発電 ②風力発電 ③バイオマス関連 ④中小規模水力発電
⑤地熱発電 ⑥太陽光利用 ⑦温度差熱利用 ⑧バイオマス熱利用
⑨雪氷熱利用 ⑩バイオマス燃料製造 ⑪クリーンエネルギー自動車
⑫天然ガスコージェネレーション ⑬燃料電池
| 融資限度額 | 2,000万円 |
| 融資期間及び償還方法 | 7年以内の元金均等月賦返済(1年以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年2.20%(市助成率年1.2%) |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
緊急経営基盤安定資金
1.運転資金の1から4の要件を備えていること。
2.当制度の活用により、安定的経営が見込まれ、かつ返済の見込が十分ある方。
3.最近3ヶ月の売上が、過去3年間のいずれかの年の同期の売上に比べて3%以上減少していること。
*取扱期間は平成25年3月31日まで。
| 資金使途 | 借換資金及び借換に伴う運転資金 |
| 融資限度額 | 2,500万円(急速な景気の悪化に伴い事業経営に支障が生じている場合は最大3,500万円) |
| 融資期間及び償還方法 | 7年以内の元金均等月賦償還(6ヶ月以内の据置きを含む。) |
| 融資利率 | 年1.40% |
| 保証利率 | 年0.35から1.05% |
| 連帯保証人 | 個人は原則として不要、法人は原則として代表者 |
東日本大震災対策支援特別枠(薬業振興枠)
円高対策特別枠
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お問い合わせ先
| 商工労働部 商業労政課 |
| 電話番号 076-443-2070 |