認定申請書

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ページ番号1005585  更新日 2023年10月4日

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「中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)」「富山県経済変動対策緊急融資」「富山県緊急経営改善資金」「ビヨンドコロナ応援資金」に係る認定書について

「中小企業信用保険法第2条第5項」「富山県経済変動対策緊急融資」「富山県緊急経営改善資金」「ビヨンドコロナ応援資金」に係る認定書についてお知らせします。

制度概要につきましては、中小企業庁及び富山県庁地域産業支援課のホームページで確認してください。

重要なお知らせ

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の取扱い変更について

令和5年10月1日以降認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

令和5年9月30日までに富山市に対して認定申請をし、同年10月31日までに信用保証協会へ保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

詳細につきましては、中小企業庁のホームページで確認してください。

取扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分から、認定申請書の様式が変更となりますのでご注意ください。

認定の際の根拠資料等について

セーフティネット保証の認定の際には、「認定要件確認書」、「要件緩和適用確認書」(必要がある場合のみ)を添付してください。(取扱金融機関の押印が必要)

なお、「認定要件確認書」の代わりに(1)営業実態確認資料(登記事項証明書、営業許可証等、確定申告書など)、(2)売上高の根拠資料(決算書、試算表。試算表がない場合は、任意書式に売上高及び「上記内容に相違ありません。」と記載し、署名捺印したものを代わりとできます。)により認定することも可能です。

お問い合わせ

商工労政課商工業振興係
電話番号 076-443-2070
ファクス番号 076-443-2183

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。