中小企業退職金共済契約掛金補助金

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ページ番号1005631  更新日 2023年3月28日

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富山市では、中小企業に働く従業員の生活の安定と職場の定着化を図るため、中小企業退職金共済制度等(中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度)に、新規に加入した事業主に対し共済掛金の一部を補助しています。

1.交付対象者

次の1.から3.の要件をすべて満たす事業主に限ります。

  1. 市内に事業所を有する事業主
  2. 中小企業退職金共済制度等に新規に加入した事業主
  3. 中小企業退職金共済法第2条第1項に規定する中小企業者

2.補助金額

被共済者ごとの掛金年額の20%の合計額(1人当たりの限度額12,000円)
※退職金共済契約の締結と同時に新規加入された被共済者のみが対象になります。
(補助期間の途中から追加加入された方、途中で退職された方は対象になりません。)

3.補助期間

退職金共済契約を締結した月から1年間分(交付は1回限り)

4.申請期限

掛金年額を納付した日の属する月の翌月から6カ月以内

5.申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 申請内訳書
  • 振込依頼書
  • 契約成立日から1年間の共済掛金を、納付したことが分かるもの(中小企業退職金共済制度に加入している場合は原則不要)

6.申請様式、要綱

7.担当課

商工労政課労政係(電話番号 076-443-2073)

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。