クーリング・オフ制度をご存知ですか

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ページ番号1005009  更新日 2023年1月6日

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クーリング・オフとは

訪問販売、電話勧誘販売など法律で定められた特定の取引において、いったん契約をした場合でも、一定の期間内であれば無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフができる主な取引と期間

  • 訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含む):8日間
  • 電話勧誘販売:8日間
  • 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
  • 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法):20日間
  • 業務提供誘引販売取引(いわゆる内職商法):20日間
  • 訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行なうもの):8日間

上記の他にもクーリング・オフができる取引があります。また上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。くわしくは消費生活センターにご相談ください。

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは、必ず書面(ハガキ)で通知してください。
  • 担当者宛でなく、会社の代表者宛に送ります。
  • 発信した日が特定できるように特定記録郵便か簡易書留で出してください。
  • ハガキの両面をコピーして関係書類と一緒に保管しましょう。
  • クレジット契約をしている場合はクレジット会社と販売会社へ同時に通知します。

ハガキの書き方

イラスト:ハガキの配達記録郵便の書き方の見本
(裏面)(表面)

お問い合わせ

消費生活センター(富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階)

  • 電話番号 076-443-2047
  • 受付日時 (月曜)~(金曜)
    ※(祝日)(休日)、年末年始、CiCビルの休館日を除く
    10時から17時30分まで

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123