新手の訪問販売にご注意

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ページ番号1005041  更新日 2023年1月6日

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1.火災警報器等の設置

消防法の改正により、平成18年6月1日以降の新築の住宅に火災警報器等の設置が義務付けられ、既存住宅については平成20年5月31日までに火災警報器等の設置が義務付けられました。
このことに便乗して、訪問販売で、高額な火災警報器等や必要以上の設置工事を勧誘する商法が発生することが懸念されます。
火災警報器等は、自分で取り付けることができる電池式の壁掛け型や、配線を必要とするものなど、それぞれ必要経費が違っていますので、よく検討しましょう。
なお、火災警報器等は、日本消防検定協会で鑑定業務が行われ、規格に適合した製品には、「NS」マークが付いています。

2.アスベストの除去工事

アスベストによる健康被害が社会問題になっていることから、訪問した事業者が「お宅の建材にアスベストが使用されているので、すぐ除去工事をしてリフォームしましょう」と不安をあおり、契約を迫るという商法が報告されています。
まず、住宅の建築を施工した事業者にアスベストの使用状況を確認しましょう。

アスベストに関する情報は、消費生活センターのホームページ「石綿(アスベスト)」へ

3.雪下ろし、雪捨て作業の悪質な勧誘や便乗商法

大雪につけ込み、見積額を示さず、雪下ろし等を持ちかける不審な商法が報告されています。
業者に現場を見てもらい、雪下ろしの場合は屋根から下ろすだけなのか、下ろした雪をほかの場所に捨てるのかなど、作業内容について細かく打ち合わせをしましょう。
また、雪下ろしを無料で行った後、屋根やテラスの修繕を勧誘する商法も報告されていますので、注意しましょう。

対処法

  • 強引に契約を急がせる業者との契約はひかえましょう。
  • 必ず、他の事業者からも見積書を取って検討しましょう。
  • もし、契約してしまっても、訪問販売の場合、クーリング・オフ期間内(契約書面を受け取った日を含めて8日間)であれば無条件で解約できます。
  • 不審に感じる場合は、早急に消費生活センターにご相談ください。

ご意見をお聞かせください。

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123