計量検査の届出

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ページ番号1005015  更新日 2022年12月28日

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代検査業務実施届出書

概要
計量士が新たに計量法第25条に基づく、定期検査に代わる計量士による検査を実施しようとするときに、必要な届出です。
申請および交付場所
CiCビル3階(新富町一丁目)消費生活センター
検査を行う特定計量器の所在する区域で行われる定期検査の実施期日の10日前まで
申請に必要なもの
  • 質量標準管理マニュアル
  • 計量士登録証の写し
  • 基準器検査成績書の写し
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
ファクスによる申請
不可

質量標準管理マニュアル届出書

概要
「特定計量器検定検査規則の規定に基づき経済産業大臣が別に定める質量計に係る基準等について」(平成12年通商産業省告示第940号)第2条に基づき、以下に掲げる検査を行うときは、質量標準管理についての具体的細則を届出し、内容に関して市の承認を受けなければなりません。
  1. 計量法第20条第1項に基づき、指定定期検査機関が行う検査
  2. 計量法第19条第2項に基づき、適正計量管理事業所に対して計量士が行う検査(ただし、国の事業所において使用する質量計の検査は除く)
計量法第25条第1項に基づき、定期検査に代わるものとして計量士が行う検査
申請および交付場所
CiCビル3階(新富町一丁目)消費生活センター
申請に必要なもの
  • 計量士登録証の写し
  • 基準器検査成績書の写し
  • 質量標準器貸借契約書の写し
手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
ファクスによる申請
不可

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123