転入届の特例

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ページ番号1004767  更新日 2023年4月1日

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住民基本台帳カードまたは個人番号カード(以下、「マイナンバーカード」という。)をお持ちの方は、転出証明書の交付を受けずに転入の手続きを行うことができます。
転出地の市区町村役場で転出届を出された後、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを添えて転入届を提出してください。

写真:住民基本台帳カード見本
住民基本台帳カード見本
写真:マイナンバーカード見本
マイナンバーカード見本

対象となる方

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方
(同時に異動される世帯員になかに一人でも交付を受けている方がいれば、手続きができます。)

富山市から他の市区町村へ転出される方

届出の期限

原則、転出する前にあらかじめ届出が必要ですが、転出した日から14日以内(転出した日を含まない)に限り、転出後の届出が可能です。14日を経過した場合は、転出証明書を交付します。
(この場合、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの継続利用はできません。)

受付場所

一部の地区センターを除き手続きが可能です。
ただし、とやま市民交流館は、平日10時から17時15分までのみの受付となります。

郵送による届出

転出届は郵送での届出も可能です。「転出届(郵送専用)」に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封のうえ、下記まで送付してください。

送付先 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市役所 市民課 郵便担当

他の市区町村から富山市へ転入される方

必要なもの

転出地で交付された住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
(カード交付時に設定された4桁の暗証番号を入力していただきます。)
(マイナンバーカードの場合は、「住民基本台帳事務用」の暗証番号です。)

届出の期限

転出予定日から30日以内(転出予定日を含まない)、転入した日から14日以内(転入した日を含まない)に届出を行ってください。期限を経過すると、転出証明書が必要な場合がありますので、転出地の市区町村役場へお問い合わせください。

受付場所

  • 市民課
  • 各行政サービスセンター
  • 各中核型地区センター

※地区センター・とやま市民交流館では、転入届の特例の手続きができませんのでご注意ください。

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの継続利用

一定の条件を満たせば、前住所地で交付された住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを、転入後も継続して使用することができます。継続利用を希望される方は、転入時に申し出てください。

お問い合わせ

富山市役所 市民課 窓口第1係
電話番号 076-443-2050

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。