外国人住民に関する登録制度が変更になりました

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ページ番号1004747  更新日 2023年8月8日

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「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日から施行されました。
この法改正により、外国人住民も日本人住民と同様に、住民基本台帳法の適用対象となります。対象となるのは、短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人住民です。

なお、新たな在留管理制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止されました。

改正のポイント

外国人住民の方にも住民票が作成されます。

  • 日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成されます。混合の世帯でも世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。
  • 外国人登録証明書に換わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。在留カードの交付、変更申請窓口は入国管理局(ただし住所地に関する届出は市区町村)、特別永住者証明書の交付、変更申請窓口は市区町村です。
  • 他の市区町村に住所を移す場合、転出届が必要になります。住所地に関する届出をする際は、市区町村の窓口に在留カード、特別永住者証明書、または外国人登録証明書(施行後一定期間は「在留カード等」とみなされます)をお持ちください。
  • 外国人登録制度が廃止されたため、外国人登録原票記載事項証明書が発行できません。平成24年7月9日より前の、氏名や住所、生年月日、国籍等の記録を確認したい場合は、法務省に外国人登録原票の開示請求をすることになります

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電話番号 076-443-2050

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