投票方法
一般の投票(当日投票)
お住まいの地域を投票区とする投票所で選挙期日の当日に投票する方法です。
地域ごとに指定された各自の投票所は入場券に記載があります。投票の際にはご自宅に送付される投票所入場券をお持ちになってお越しください。
投票の手順
基本的な流れは以下の表のとおりです。投票所での職員の案内に沿って、投票ください。
- 1.名簿対照
- 選挙人名簿に載っている本人であるか確認を受けます。
投票所入場券をご提示ください。 - 2.投票用紙の受取
- 投票用紙を交付する担当職員から用紙を受け取ります。
- 3.記載する
- 記載台にて投票用紙に記載をします。
- 4.投票する
- 記載済みの投票用紙を投票箱に投函します。
投票所内イメージ
期日前投票
用務や旅行などのため、投票日に投票に行けない人は期日前投票をすることができます。
(1)期日前投票所の開設期間、場所及び時間
市内11か所で期日前投票ができます。
場所により、期間・時間が異なりますので、ご注意ください。
(2)投票に必要なもの
投票所入場券をお持ちください。
投票所入場券が無い場合は、運転免許証など公的機関が発行した証明書等で本人であることを確認できるものをお持ちください。
(3)投票の手順
当日投票と基本的な流れは同じですが、投票当日投票所投票主義の例外の投票制度であるため、宣誓書・請求書への記載が必要になります。
- 1.宣誓書・請求書の記載
- 宣誓書・請求書へ氏名・住所や期日前投票事由等必要事項を記載します。
- 2.名簿対照
- 選挙人名簿に載っている本人であるか確認を受けます。
投票所入場券をご提示ください。 - 3.投票用紙の受取
- 投票用紙を交付する担当職員から用紙を受け取ります。
- 4.記載する
- 記載台にて投票用紙に記載をします。
- 5.投票する
- 記載済みの投票用紙を投票箱に投函します。
点字投票・代理投票について
(1)点字投票について
目の不自由な方は点字で投票できます。
- 点字投票をご希望の際は、投票所の職員にその旨をお伝えください。点字投票用の用紙を交付します。
- 点字器は投票所にありますが、持参した点字器をご利用いただくこともできます。
(2)代理投票について
心身の故障その他の事由により、自ら、投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合、選挙人本人の意思に基づき、補助者が投票用紙に記載する方法です。
- 代理投票を希望される場合は、投票所の職員にその旨お伝えください。
- 代理投票は投票所の職員が補助を行い、選挙人のご家族や付添の方が補助をすることはできません。
- 代理投票は、本人の意思により代筆を行うものであるため、本人からの意思が確認できない場合は投票できません。(選挙人のご家族や付添の方が代わりに意思表示をすることはできませんのでご注意ください。)
意思確認方法の例
- 候補者の一覧表から投票したい候補者の氏名を指差して伝える。
- 補助する職員に口頭で投票したい候補者を伝える。
など
滞在地での不在者投票
(1)富山市の選挙人名簿に登録されている方が他市区町村で不在者投票をするとき
富山市の選挙人名簿に登録されている方が、他の市区町村に滞在し、指定された投票所(期日前投票所含む)へ行けない人は、滞在地の選挙管理委員会に出向いて、不在者投票ができます。郵送日数のかかる手続きですのでお早めに投票をお願いします。
不在者投票の手順
※富山市に選挙権があることを前提に説明しています。
手順 |
実施者 |
説明・注意 |
---|---|---|
(1)投票用紙等を請求 | 選挙人 | 不在者投票をしようとする選挙人自らが「宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、郵送又は持参により富山市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。 宣誓書兼請求書(書き方は「記載例」参照) ※他市区町村の様式を代用される場合は、必ず送付先の住所を明記のうえ郵送してください。 (宣誓書兼請求書送付先) 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 富山市選挙管理委員会 |
(2)投票用紙等の郵送 | 富山市 選挙管理委員会 |
富山市選挙管理委員会に宣誓書兼請求書が届き次第、「レターパック」で投票用紙等をお送りします。 |
(3)投票時間等の確認 | 選挙人 | あらかじめ滞在地市区町村の選挙管理委員会に不在者投票のできる場所と時間をご確認ください。 |
(4)投票 | 選挙人 | 到着書類を持参し、滞在地市区町村の選挙管理委員会に出向いて、職員の説明を受けたうえで、不在者投票を行ってください。自宅で投票用紙に記入したり、同封の「不在者投票証明書」の封筒を開封したりすると、不在者投票ができなくなります。 |
(5)投票済みの投票用紙等を郵送 | 滞在地の選挙管理委員会 | 滞在先の選挙管理員会が富山市選挙管理委員会に記載済みの不在者投票を送付します。不在者投票は投票日当日までに到達する必要があるため、郵送にかかる時間を考慮して、できるだけ早めに投票してください。 |
-
宣誓書兼請求書 (PDF 239.6KB)
(書き方は「記載例」参照)
(2)他市区町村の選挙人名簿に登録されている方が富山市で不在者投票をするとき
注意事項
富山市で不在者投票をする際には、あらかじめご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けてからお越しください。
交付を受けた投票用紙等は、開封や事前の記入は行わず、そのままお持ちください。
投票時間
平日の8時30分から17時15分まで
※富山市が選挙期間中は8時30分から20時まで
投票場所
選挙管理員会事務局(本庁舎 東館 3階)
※富山市が選挙期間中は303会議室
指定施設(病院・老人ホームなど)での不在者投票
(1)概要
都道府県選挙管理委員会が不在者投票のできる病院・老人ホーム等としてあらかじめ指定した「指定施設」において、入院患者や入所者が病院長などの不在者投票管理者の下で行う投票が、指定施設における不在者投票制度です。
(2)指定施設での不在者投票の流れ
手順 |
実施者 |
説明・注意点 |
---|---|---|
(1)投票用紙を請求 | 選挙人 | 指定施設の長に対して、請求依頼書を使用し、投票用紙を請求します。 |
(2)投票用紙を請求 | 指定施設の長 | 指定施設の長が選挙人からの請求依頼書を取りまとめ、富山市選挙管理委員会に投票用紙を請求します。 |
(3)投票用紙の送付 | 富山市 選挙管理委員会 |
請求を受け、富山市選挙管理委員会が指定施設の長に投票用紙等を送付します。 |
(4)投票 | 選挙人 | 指定施設の長が指定する投票記載所において投票し、不在者投票用封筒に署名して、指定施設の長に提出します。 |
(5)投票用紙の送付 | 指定施設の長 | 指定施設の長が選挙人から受領した投票用紙等を富山市選挙管理委員会に送付します。 |
(3)不在者投票指定施設の方へ
選挙管理委員会では、指定施設での不在者投票のために投票箱や記載台といった選挙機材の貸し出しを行っています。
ご希望の方は申込書を選挙管理委員会事務局へファクスやメールなどで提出してください。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがある方や介護が必要な方で次に該当する場合は、富山市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けて、自宅で郵便等による不在者投票ができます。
船員の不在者投票
船員の不在者投票
富山市の選挙人名簿に登録されていて、船員手帳をお持ちの方は、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けると、一般の選挙人と同様に、投票日当日の投票や期日前投票、不在者投票ができるほかに、職業の特殊性から、指定港や指定船舶内などでの投票ができます。
選挙人名簿登録証明書
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けるには、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記載していただき、「船員手帳」または「船員である旨の証明書」とともに富山市選挙管理委員会に提出が必要です。
注意点
- 「選挙人名簿登録証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。
- 「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は通常の投票や期日前投票などを行う際にも「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要になります
在外投票について(日本国外からの投票)
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員及び参議院議員の選挙)に投票できる制度を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けた人です。
(1)在外選挙人名簿の登録について
在外選挙人名簿に登録されるには、下記1、2の方法により申請ができます。それぞれ登録資格や申請方法等が異なりますので、ご注意ください。
- 国外転出する際に市区町村の窓口で申請する方法 ≪出国時申請≫
- 出国先の在外公館おいて申請する方法 ≪在外公館申請≫
出国時申請
登録資格
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出し、富山市の選挙人名簿に登録されている者
出国時申請の方法
申請場所
富山市選挙管理委員会事務局(富山市役所東館3階)
申請時間
平日の8時30分~17時00分
申請期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日までの間
申請できる人
申請者本人又は申請者本人から委任を受けた者
申請に必要な書類
<申請者本人が申請する場合>
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 本人確認書類(※)
<申請者から委任を受けた者が申請する場合>
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者の本人確認書類(※)
- 申請者の申出書
- 申請者から委任を受けた者の本人確認書類(※)
<申請内容に変更があった場合>
- 在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書
※本人確認書類の例
- 1点確認:旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証等
(国外での住所の確認のために旅券番号を用いることから、できる限り旅券をご提示ください。) - 2点確認:次の1、2からそれぞれ1点ずつ(又は1.から2点)
- 戸籍謄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書等
- 顔写真の付いた民間企業等の身分証明書(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付クレジットカード)
注意
- 「在外選挙人名簿登録移転申請書」及び「申出書」等の署名欄には、申請者本人の自書が必要です。
- 郵送、メール、ファクスで出国時申請を行うことはできません。
- 国外での住所を「在留届」により確認後、在外選挙人名簿に登録しますので、外国に居住後は必ず「在留届」を提出してください。
在外公館申請
登録資格
満18歳以上の日本国民で、住所を管轄する大使館や総領事館の区域内に引き続き3か月以上住んでいる者
※3か月経過していない場合でも、申請することができます。
在外公館申請の方法
申請場所
お住まいの住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)
申請できる人
申請者本人又は申請者の同居の家族等
※詳しくは下記をご覧ください。
(2)在外選挙人証の交付について
在外選挙人名簿に登録されると、在外選挙人証が交付されます。在外公館から連絡がありますので、最寄りの在外公館から在外選挙人証を受け取ってください。
(3)在外投票について
在外選挙人名簿に登録されている方は、下記(1)、(2)、(3)の3つの方法により投票することができます。
(1)在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館に出向いて、在外選挙人証及び旅券等を提示して投票する方法です。
投票できる期間は、選挙の公示日の翌日から投票記載場所ごとに決められた日まで、投票時間は、原則として9時30分から17時までですが、この期間及び時間は投票記載場所により異なる場合がありますので、それぞれの在外公館にお問い合わせください。
(2)郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会あてに、在外選挙人証を同封して、投票用紙を請求していただくと、後日、投票用紙が届きます。
投票用紙に記載し、登録地の選挙管理委員会に郵送して投票する方法です。
(3)日本国内における投票
選挙期間に一時帰国した場合や、帰国後に日本国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法により投票ができます。
期日前投票、選挙期日当日の投票については下記のとおりです。
種類 |
衆議院小選挙区 |
場所 |
所在地 |
時間 |
---|---|---|---|---|
期日前投票 (告示(公示)日の翌日から選挙期日前日まで) |
富山県第1区 | 市役所1階多目的コーナー | 富山市新桜町7-38 | 8時30分から20時まで |
期日前投票 (告示(公示)日の翌日から選挙期日前日まで) |
富山県第2区 | 大沢野行政サービスセンター 4階402会議室 |
富山市高内333 | 8時30分から20時まで |
当日投票(選挙期日のみ) | 富山県第1区 | 総曲輪投票所 (旧総曲輪小学校体育館) |
富山市総曲輪四丁目4-7 | 7時から20時まで |
当日投票(選挙期日のみ) | 富山県第2区 | 大沢野中部投票所 (大沢野行政サービスセンター 1階ホール) |
富山市高内333 | 7時から20時まで |
- 市役所1階多目的コーナー(富山市新桜町7-38)(Googleマップ)(外部リンク)
- 大沢野行政サービスセンター(富山市高内333)(Googleマップ)(外部リンク)
- 総曲輪投票所(富山市総曲輪四丁目4-7)(Googleマップ)(外部リンク)
- 大沢野中部投票所(富山市高内333)(Googleマップ)(外部リンク)
(4)在外選挙人名簿の抹消について
在外選挙人名簿に登録された方で、下記の場合に該当するときは登録を抹消され、在外投票ができなくなります。
- 死亡したとき又は日本国籍を喪失したとき
- 国内の市区町村に住所を定め、住民票が新たに作成されてから4か月を経過したとき
※富山市に住所を定め、その後4か月以内に再度国外に転出した場合を除きます。 - 登録されるべきでなかったことが判明したとき
在外選挙制度に関する詳しいことは、下記をご覧ください。
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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
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