選挙権及び被選挙権

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ページ番号1007170  更新日 2023年1月6日

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選挙権

選挙権とは投票をする権利のことです。また、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

選挙権一覧表

選挙の種類

選挙権のある人

衆議院議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上の人
参議院議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上の人
知事選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有する人
県議会議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有する人
市長選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人
市議会議員選挙 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人

被選挙権

被選挙権は、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる資格のことです。

被選挙権一覧表

選挙の種類

被選挙権のある人

参議院議員選挙 年齢満30歳以上の人
知事選挙 年齢満30歳以上の人
衆議院議員選挙 年齢満25歳以上の人
市長選挙 年齢満25歳以上の人
県議会議員選挙 年齢満25歳以上でその選挙権を有する人
市議会議員選挙 年齢満25歳以上でその選挙権を有する人

※年齢は、選挙期日により算定され、立候補時点で所定の年齢に達している必要はありません。

選挙権・被選挙権を有しない者について

次に該当する人は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の場合を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。