選挙権及び被選挙権
選挙権
選挙権とは投票をする権利のことです。また、実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。
選挙の種類 |
選挙権のある人 |
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衆議院議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 |
参議院議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上の人 |
知事選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有する人 |
県議会議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上県内の市町村に住所を有する人 |
市長選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人 |
市議会議員選挙 | 日本国民で年齢満18歳以上で引き続き3か月以上本市の区域内に住所を有する人 |
被選挙権
被選挙権は、選挙により議員、長その他の公職につくことのできる資格のことです。
選挙の種類 |
被選挙権のある人 |
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参議院議員選挙 | 年齢満30歳以上の人 |
知事選挙 | 年齢満30歳以上の人 |
衆議院議員選挙 | 年齢満25歳以上の人 |
市長選挙 | 年齢満25歳以上の人 |
県議会議員選挙 | 年齢満25歳以上でその選挙権を有する人 |
市議会議員選挙 | 年齢満25歳以上でその選挙権を有する人 |
※年齢は、選挙期日により算定され、立候補時点で所定の年齢に達している必要はありません。
選挙権・被選挙権を有しない者について
次に該当する人は選挙権・被選挙権を有しません。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の場合を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている人
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
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