建築物を新築するとき

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ページ番号1008065  更新日 2024年2月22日

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建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

概要
市街化調整区域において開発許可を受けた土地以外の造成済の土地において建築物等を新築する場合に必要です。
申請および交付場所
市役所東館6階 建築指導課 開発指導係
申請に必要なもの
記載例のとおり書類や図面が必要ですが、建築物の用途や目的によっては必要となる書類が異なりますので、事前に建築指導課の窓口でご相談ください
手数料
面積によって6,900円から97,000円まで異なります。
※申請書受け付け時に納付書をお渡ししますので、指定の金融機関でお支払いください。
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

適合証明書交付申請書

概要
建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けようとするものが、申請にかかる計画が都市計画法第29条等の規定に適合していることの証明書の交付を申請するものです。
申請および交付場所
市役所東館6階 建築指導課 開発指導係
申請に必要なもの
事業計画書、位置図、付近見取図、建築物(工作物)の配置図及び平面図、その他市長が必要と認める資料を添付してください。
手数料
1通:300円
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき

概要は「埋蔵文化財包蔵地内で開発行為を行おうとするとき」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

活力都市創造部 建築指導課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2107
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。